○南さつま市職員結核療養者取扱規則

平成17年11月7日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第14条の規定に基づき、職員の結核療養に関する事項を定めるものとする。

(要療養者)

第2条 健康診断の結果、結核の判定を受けた職員を要療養者とし、任命権者の認定により次の3種類に分ける。

(1) 要入院者 早期に入院治療を要する者又は重患であって伝染のおそれがあると認められる者

(2) 要家庭療養者 家庭において療養を要すると認められる者

(3) 要注意者 激務に従事すると病勢悪化するおそれがあると認められる者

(要注意者)

第3条 要注意者を分けて次の3種類とする。

(1) 半日勤務者 激務を禁止して半日勤務とし常時治療を要する者

(2) 激務禁止者 激務を禁止して一般事務に従事し時々治療を要する者

(3) 準激務禁止者 激務を禁止し、一般事務に従事し1か月1回程度診断を要する者

(療養休暇)

第4条 要療養者の療養休暇は、次の範囲内において任命権者の許可した期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 6か月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 9か月

(3) 勤続5年以上の者 12か月

(療養休暇満了後の措置)

第5条 前条に定める期間が満了し、なお療養を要する者に対しては休職を命じ、又は退職させるものとする。

(療養休暇許可の手続)

第6条 第4条の休暇を受けようとする者は、療養休暇(期間延長)(別記様式)を任命権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 休暇の期間を延長しようとするときも、また同様とする。

(要療養者報告義務)

第7条 要療養者は、その療養休暇中3月ごとにその指定する医師の診断書その他必要な届出を任命権者に提出しなければならない。

(要注意者に対する措置)

第8条 任命権者は、要注意者に対し、第3条に掲げる種類に応じて、それぞれ必要な事務量の軽減を行わなければならない。ただし、事務量の軽減ができない場合においては、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

2 衛生管理者は、要注意者に対し健康診断その他必要な措置をなし、かつ、その取扱いに関し任命権者に意見を述べることができる。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市職員結核療養者取扱規則

平成17年11月7日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)