○南さつま市長等の給与等に関する条例

平成17年11月7日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の額並びにこれらの支給方法に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 月額 894,000円

(2) 副市長 月額 707,000円

(3) 教育長 月額 656,000円

2 市長等に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及びその支給方法は、市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところによる。

5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する市長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した市長等で、次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に市長等として在職する者

(2) 法第143条第1項、第164条又は第169条第2項の規定により失職した者

(3) 法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の市長等としての在職期間並びに職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

7 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は、一般職の職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるものを除くほか、市長等の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第4条 市長等が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(給料の特例)

2 平成26年4月1日から平成29年11月26日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、市長の給料月額は、同項第1号に規定する額から当該額の100分の10を減じて得た額と、副市長の給料月額は、同項第2号に規定する額から当該額の100分の7を減じて得た額と、教育長の給料月額は、同項第3号に規定する額から当該額の100分の5を減じて得た額とする。ただし、期末手当の基礎となる給料月額は、それぞれ同項に規定する額とする。

附則(平成18年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月22日条例第43号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日条例第19号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)第2条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の南さつま市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)第2条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の市長等の給与等条例附則第2項の規定及び改正後の教育長の給与等条例附則第2項の規定は、平成19年7月分の給料から適用する。

附則(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年1月20日条例第1号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月17日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の南さつま市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の南さつま市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月23日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南さつま市長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年2月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年1月12日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月13日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例第2条第6項の規定にかかわらず、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年1月16日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年3月16日条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

南さつま市長等の給与等に関する条例

平成17年11月7日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成17年11月7日 条例第35号
◇ 平成18年1月20日 条例第1号
◇ 平成18年12月22日 条例第43号
◇ 平成19年6月29日 条例第19号
◇ 平成21年3月27日 条例第15号
◇ 平成21年5月29日 条例第21号
◇ 平成21年11月30日 条例第32号
◇ 平成22年1月20日 条例第1号
◇ 平成22年11月30日 条例第28号
◇ 平成23年3月22日 条例第7号
◇ 平成26年3月25日 条例第12号
◇ 平成26年12月17日 条例第43号
◇ 平成27年3月23日 条例第3号
◇ 平成28年2月29日 条例第2号
◇ 平成28年12月16日 条例第39号
◇ 平成30年1月12日 条例第7号
◇ 平成30年12月13日 条例第44号
◇ 令和元年12月19日 条例第41号
◇ 令和2年11月30日 条例第44号
◇ 令和4年3月23日 条例第5号
◇ 令和4年12月14日 条例第28号
◇ 令和5年12月21日 条例第34号
◇ 令和6年12月19日 条例第34号
◇ 令和8年1月16日 条例第7号
◇ 令和8年3月16日 条例第13号