○南さつま市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成17年11月7日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南さつま市条例第27号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第19号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)第2条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の南さつま市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)第2条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の市長等の給与等条例附則第2項の規定及び改正後の教育長の給与等条例附則第2項の規定は、平成19年7月分の給料から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日条例第1号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南さつま市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の南さつま市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南さつま市長等の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の南さつま市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(南さつま市教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の南さつま市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の南さつま市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。