○南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第38号)第21条の規定に基づき、技能・労務職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能・労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 技能職員 運転技師、司書補の業務に従事する者

(2) 労務職員 調理員、学校助手、庁務員、介護員の業務に従事する者

(3) 前2号に準ずる業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 技能・労務職員の職務は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第2条に規定する職員(以下「一般市職員」という。)の例によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

4 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般市職員の例による。ただし、一般市職員の例により難いものについては、市長が別に定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 一般市職員の例により、期末手当及び勤勉手当の支給に対して加算を受ける職員及び加算割合は、別表第6の「職員」欄に掲げる職員及び「加算割合」欄に定める割合とする。

(給与の支給等)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能・労務職員の給与の支給については、一般市職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能・労務職員の給与に関する規則(昭和38年笠沙町規則第2号)、技能・労務職員の給与に関する規則(昭和37年大浦町規則第3号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年坊津町規則第1号)又は技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年金峰町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併関係市町等(合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の職務の級、号給又は給料月額は、合併市町等の現に受けていた給料表の職務の級、号給又は給料月額とし、平成18年3月31日までの間、合併関係市町等の昇給基準によるものとする。

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものを除く。)の給料の月額は、一般市職員の例により、給料の月額から当該額の100分の2を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額に係る給料の月額並びに期末手当基礎額に係る給料の月額及び勤勉手当基礎額に係る給料の月額については、この限りでない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、技能・労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能・労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該技能・労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、南さつま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南さつま市条例第23号)による改正前の南さつま市職員の定年等に関する条例(平成17年南さつま市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般市職員の例による。

(平成17年12月1日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項については、南さつま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南さつま市条例第29号)の適用を受ける一般職に属する市職員の例による。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における平成18年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般市職員の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、新給料月額に差額相当額を加えた額がこの規則による改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の技能・労務職員給料表の5級69号給の給料月額(以下「上限給料月額」という。)を超えることとなる者には、差額相当額に代えて、上限給料月額と新給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平成23年11月30日規則第31号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第57号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月25日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年1月12日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月13日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月16日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月28日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月31日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能・労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

3級

1 相当の経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする労務職員の職務

4級

1 高度の経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

5級

介護長及び高度の経験を必要とする主任の職務

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

労務職員



別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 技能職員のうち運転技師で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対する学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 前項に掲げる者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは「9」とする。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級23号給まで

備考

1 別表第3の備考第1項に規定する職員の学歴免許等の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員に南さつま市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の規則第12条の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次項に規定する職員を除き、次の表の経験年数を有する職員についてはこれに応じ、この表の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

(注) 「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

3 「職種」欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数を有する職員についてはこれに応じ、この表の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給

(注) 「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

4 技能職員で新たに職員となった者の職務級を1級に決定されたものに対する規則第12条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

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105




137

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別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能・労務職員給料表

別表第2に定める5級の職を占める職員

100分の10

別表第2に定める4級の職を占める職員

100分の5

南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月7日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第162号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年12月21日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第31号
平成25年3月25日 規則第25号
平成25年12月17日 規則第57号
平成26年12月17日 規則第35号
平成27年3月25日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第13号
平成28年12月16日 規則第50号
平成30年1月12日 規則第4号
平成30年12月13日 規則第54号
令和元年12月19日 規則第47号
令和4年12月16日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第14号