○南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第38号)第21条の規定に基づき、技能・労務職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能・労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 技能職員 運転技師、司書補の業務に従事する者

(2) 労務職員 調理員、学校助手、庁務員、介護員の業務に従事する者

(3) 前2号に準ずる業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 技能・労務職員の職務は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第2条に規定する職員(以下「一般市職員」という。)の例によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

4 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般市職員の例による。ただし、一般市職員の例により難いものについては、市長が別に定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 一般市職員の例により、期末手当及び勤勉手当の支給に対して加算を受ける職員及び加算割合は、別表第6の「職員」欄に掲げる職員及び「加算割合」欄に定める割合とする。

(給与の支給等)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能・労務職員の給与の支給については、一般市職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能・労務職員の給与に関する規則(昭和38年笠沙町規則第2号)、技能・労務職員の給与に関する規則(昭和37年大浦町規則第3号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年坊津町規則第1号)又は技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年金峰町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併関係市町等(合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の職務の級、号給又は給料月額は、合併市町等の現に受けていた給料表の職務の級、号給又は給料月額とし、平成18年3月31日までの間、合併関係市町等の昇給基準によるものとする。

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものを除く。)の給料の月額は、一般市職員の例により、給料の月額から当該額の100分の2を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額に係る給料の月額並びに期末手当基礎額に係る給料の月額及び勤勉手当基礎額に係る給料の月額については、この限りでない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、技能・労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能・労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該技能・労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、南さつま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南さつま市条例第23号)による改正前の南さつま市職員の定年等に関する条例(平成17年南さつま市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般市職員の例による。

(平成17年12月1日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項については、南さつま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南さつま市条例第29号)の適用を受ける一般職に属する市職員の例による。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における平成18年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般市職員の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、新給料月額に差額相当額を加えた額がこの規則による改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の技能・労務職員給料表の5級69号給の給料月額(以下「上限給料月額」という。)を超えることとなる者には、差額相当額に代えて、上限給料月額と新給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平成23年11月30日規則第31号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第57号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月25日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年1月12日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月13日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月16日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月28日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月31日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能・労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

3級

1 相当の経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする労務職員の職務

4級

1 高度の経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

5級

介護長及び高度の経験を必要とする主任の職務

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

労務職員



別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 技能職員のうち運転技師で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対する学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 前項に掲げる者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは「9」とする。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級23号給まで

備考

1 別表第3の備考第1項に規定する職員の学歴免許等の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員に南さつま市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の規則第12条の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

3 「職種」欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。

4 技能職員で新たに職員となった者で有する経験年数が1年未満の「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員には、規則第14条第2項の規定は適用しないものとする。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

(注) 「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

3 「職種」欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数を有する職員についてはこれに応じ、この表の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給

(注) 「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

4 技能職員で新たに職員となった者の職務級を1級に決定されたものに対する規則第12条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

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105




137

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別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能・労務職員給料表

別表第2に定める5級の職を占める職員

100分の10

別表第2に定める4級の職を占める職員

100分の5

南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月7日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第162号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年12月21日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第31号
平成25年3月25日 規則第25号
平成25年12月17日 規則第57号
平成26年12月17日 規則第35号
平成27年3月25日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第13号
平成28年12月16日 規則第50号
平成30年1月12日 規則第4号
平成30年12月13日 規則第54号
令和元年12月19日 規則第47号
令和4年12月16日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第14号
令和8年3月31日 規則第9号