○南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月7日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第15条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴税手当

(2) 防疫手当

(3) 社会福祉手当

(4) 削除

(5) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当

(6) 削除

(7) 削除

(8) 用地交渉手当

(9) 削除

(10) 削除

(11) 削除

(12) 削除

(13) 医師手当

(14) 病院等勤務手当

(15) 往診手当

(16) 放射線取扱手当

(17) 夜間看護手当

(18) 待機手当

(19) 救急業務手当

(20) 潜水業務手当

(21) 夜間特殊業務手当

(徴税手当)

第3条 徴税手当は、市税の徴収業務に従事した職員に対して支給する。

2 徴税手当の額は、当該業務に従事した日1日につき200円とする。

(防疫手当)

第4条 防疫手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病が発生している区域又は発生するおそれがある区域において、病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所若しくは物件の消毒その他の措置業務又は患畜(疑似患畜を含む。)の処分その他の処理業務に従事したときに支給する。

2 防疫手当の額は、当該業務に従事した日1日につき500円とする。

(社会福祉手当)

第5条 社会福祉手当は、現地に出向いて生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の業務に従事した職員に対して支給する。

2 社会福祉手当の額は、当該業務に従事した日1日につき200円とする。

第6条 削除

(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)

第7条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。

2 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人の保護又は移送 1日につき500円

(2) 行旅死亡人の収容 1体につき1,000円

第8条 削除

第9条 削除

(用地交渉手当)

第10条 用地交渉手当は、職員が公共用地の取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地の取得のために行う交渉業務で、市長が困難であると認めるものに従事したときに支給する。

2 用地交渉手当の額は、当該業務に従事した日1日につき200円とする。

第11条 削除

第12条 削除

第13条 削除

第14条 削除

(医師手当)

第15条 医師手当は、医療又は医療に関する研究に従事する南さつま市立坊津病院(以下「病院」という。)又は診療所(以下これらを「病院等」という。)に勤務する医師である職員に対して支給する。

2 医師手当の額は、勤務1か月につき80万円以内とする。

(病院等勤務手当)

第16条 病院等勤務手当は、病院等の業務に従事する次に掲げる職員に対して支給する。ただし、南さつま市職員の給与に関する条例第28条第1項に規定する職にある職員を除く。

(1) 薬局室長、理学療法士長、作業療法士長、検査室長、集団検診室長、資材室長、看護師長、栄養管理業務を行う主査、看護主査、看護技師、准看護技師、理学療法士、作業療法士、栄養技師、薬剤技師及び調理員 勤務1か月につき5,000円

(2) 介護長、副介護長及び介護員 勤務1か月につき8,000円

(往診手当)

第17条 往診手当は、病院等の職員が診療時間外の往診依頼を受け、往診に従事したときに支給する。

2 往診手当の額は、次のとおりとする。

(1) 医師 1回につき往診料の3割に相当する額

(2) その他の職員 1回につき500円

(放射線取扱手当)

第18条 放射線取扱手当は、病院等の職員がエックス線その他放射線を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 放射線取扱手当の額は、1件につき30円とする。

(夜間看護手当)

第19条 夜間看護手当は、病院に勤務する看護技師又は准看護技師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 夜間看護手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(待機手当)

第20条 待機手当は、病院に勤務する看護師及び准看護師が救急患者又は入所者の診療等の業務のために、正規の勤務時間以外に待機を命ぜられた職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、待機を命ぜられた1回につき1,000円とする。

(救急業務手当)

第21条 救急業務手当は、消防職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 救急業務手当の額は、当該業務に従事した1回につき150円とする。ただし、救急救命士は400円とする。

(潜水業務手当)

第22条 潜水業務手当は、消防職員が潜水業務に従事したときに支給する。

2 潜水業務手当の額は、当該業務に従事した1回につき300円とする。

(夜間特殊業務手当)

第23条 夜間特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、従事1回につき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が5時間以上である場合 450円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上5時間未満である場合 300円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 250円

(支給方法)

第24条 特殊勤務手当の支給方法は、医師手当についてはその月の給料支給日に、その他の特殊勤務手当については、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(月額で定める特殊勤務手当の計算)

第25条 月額で定める特殊勤務手当(医師手当を除く。次項において同じ。)の計算期間は、月の初日から月の末日までとする。

2 月額で定める特殊勤務手当の支給額は、計算期間中に業務に従事した場合において、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 業務に従事した日数が勤務を要する日の3割未満のとき 月額に100分の30を乗じて得た額

(2) 業務に従事した日数が勤務を要する日の3割以上6割未満のとき 月額に100分の60を乗じて得た額

(3) 業務に従事した日数が勤務を要する日の6割以上のとき 月額全額

(委任)

第26条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲並びに特殊勤務手当の支給額及び支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年加世田市条例第6号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年笠沙町条例第4号)、大浦町職員の給与に関する条例(昭和32年大浦町条例第3号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年坊津町条例第17号)又は解散前の加世田地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年加世田地区消防組合条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

3 合併関係市町等(合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び加世田地区消防組合をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の特殊勤務手当の支給単位及び額は、平成18年3月31日までの間、第2条に規定する特殊勤務手当の種類を合併前の条例の特殊勤務手当の種類に読み替えて、それぞれ合併前の条例に規定する特殊勤務手当の支給単位及び額によるものとする。

(防疫手当の特例)

4 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から、住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、特定新型インフルエンザ等の患者又はその疑いのある者に接して行う作業に従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

5 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円(特定新型インフルエンザ等の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に従事した場合にあっては、1,500円)とする。

(平成18年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事し始めた業務から適用し、同日前に従事し始め、施行日後に終了した業務については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年1月7日から適用する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月7日 条例第39号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月7日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第4号
平成21年9月30日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第21号
平成24年3月23日 条例第5号
平成24年9月28日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第2号
平成26年1月15日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年12月13日 条例第38号
令和2年3月18日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第24号
令和3年2月19日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年9月22日 条例第21号
令和5年7月5日 条例第23号