○南さつま市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月7日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第2条に規定する職員その他市の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 在勤地 在勤公署所在地をいう。ただし、職員以外の者にあっては、住所又は居所を在勤公署とみなす。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号から第4号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第25条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

第7条 在勤公署又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後、7日以内(南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条に定める市の休日を除く。)に旅費の精算をしなければならない。

(旅費の種類)

第9条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、旅行諸雑費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 特別の必要がある場合は、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは次に規定する運賃の額とする。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による県内旅行の場合には、上級の運賃。ただし、当該上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最下級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による県外旅行の場合には、中級の運賃。ただし、当該中級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最上級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による県外旅行の場合には、上級の運賃。ただし、当該上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最上級の運賃とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に規定する移動に直接要する費用のうち、旅行者が旅行命令権者の承認を受けて私有車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車で市長が定めるものをいう。次項において同じ。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は、次項により計算した路程に、1キロメートルにつき35円を乗じて得た額とする。

3 前項の路程は、当該旅行につき私有車により旅行した全路程を通算して計算することとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行諸雑費)

第14条 旅行諸雑費の額は、1日につき1,200円とし、日帰りでの県外旅行に限り支給する。

2 旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行中に規則で定める種類の経費を負担した場合は、前項の規定にかかわらず、規則で定める額を旅行諸雑費として支給する。

(宿泊費)

第15条 宿泊費の額は、別表に定めるところによる。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費支給規程」という。)別表第3の1の表に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。

(転居費、着後滞在費、家族移転費)

第18条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)を準用する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち市長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、この条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第20条 市内における旅行については、当該旅行の行程が4キロメートル以上である場合において、1キロメートルにつき35円の額の旅費を支給する。ただし、公用車等を使用した場合においては、支給しない。

2 前項の旅行の行程は通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には、第15条の規定により算定した額の2分の1に相当する額の宿泊費を支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、在勤公署の所在する地区以外の地区に居住する職員が在勤公署に出頭することなく、その居所の所在する地区内において公務を行ったとき、又は職員が通常出勤する経路に当たる地区内において、出勤又は退庁の途次を利用して公務を行ったときは、旅費は支給しない。

5 第1項の規定により計算した旅費額が、交通機関を利用した実費額より少ない場合においては、第1項の規定にかかわらず、実費を支給する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3か月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条の規定に準じて計算した額による。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の規定を準用する。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、職員が旅行した場合で、この条例の規定による旅費を支給することが適当でない場合には、この条例の規定にかかわらず、旅費の定額を減じ、その一部を支給することができる。

3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定めた旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 職員が上級者の用務を補佐するため同行し、又は代行するため出張した場合においては、その上級者と同額の範囲内において、旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第26条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の加世田市職員等旅費条例(昭和48年加世田市条例第9号)、職員等の旅費に関する条例(昭和33年笠沙町条例第4号)、職員等の旅費に関する条例(昭和38年大浦町条例第7号)、職員等の旅費に関する条例(昭和38年坊津町条例第2号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和41年金峰町条例第16号)の例による。

(平成18年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(南さつま市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の南さつま市職員等の旅費に関する条例(以下この項から附則第6項までにおいて「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項、次項及び附則第4項において「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の南さつま市職員等の旅費に関する条例(以下この項及び附則第5項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1号に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 施行日以後に完了する赴任に伴う旅費については、前項の規定にかかわらず、新条例の規定を適用する。

4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職、停職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

6 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

別表(第15条関係)

宿泊費

区分

宿泊費(1夜につき)

市長

旅費支給規程別表第2の1の表に規定する内閣総理大臣等の宿泊費基準額に相当する額

副市長及び教育長

旅費支給規程別表第2の1の表に規定する指定職職員等の宿泊費基準額に相当する額

上記以外の職員

旅費支給規程別表第2の1の表に規定する職務の級が10級以下の国家公務員の宿泊費基準額に相当する額

南さつま市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月7日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第40号
平成18年1月20日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第43号
平成22年3月26日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第33号
令和2年3月18日 条例第5号
令和7年3月17日 条例第9号
令和8年3月16日 条例第14号