○南さつま市財政状況の公表に関する条例

平成17年11月7日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 市長は、天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、その事故のやんだ日から1か月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 公営事業の経理の概況

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、財政状況の記載の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)の例による。

2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6か月間、市役所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年度の特例)

2 平成17年度の財政状況の公表については、第3条第1項中「10月1日から翌年3月31日まで」とあるのは「この条例の施行の日から平成18年3月31日まで」とする。

南さつま市財政状況の公表に関する条例

平成17年11月7日 条例第41号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第41号