○南さつま市財政状況の公表に関する条例
平成17年11月7日
条例第41号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 市長は、天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、その事故のやんだ日から1か月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経理の概況
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要があると認めるときは、財政状況の記載の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)の例による。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6か月間、市役所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(平成17年度の特例)
2 平成17年度の財政状況の公表については、第3条第1項中「10月1日から翌年3月31日まで」とあるのは「この条例の施行の日から平成18年3月31日まで」とする。