○南さつま市指定金融機関の指定について
平成17年11月7日
告示第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により、南さつま市指定金融機関を次のとおり指定した。
指定金融機関の名称 | 位置 | 公金取扱総括店の名称 | 取扱事務の範囲 |
南さつま農業協同組合 | 南九州市知覧町郡17285番地 | 加世田支所 | 市の公金の出納事務 |
改正文(平成19年10月31日告示第122号)抄
平成19年12月1日から施行する。
○南さつま市指定金融機関の指定について
平成17年11月7日
告示第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により、南さつま市指定金融機関を次のとおり指定した。
指定金融機関の名称 | 位置 | 公金取扱総括店の名称 | 取扱事務の範囲 |
南さつま農業協同組合 | 南九州市知覧町郡17285番地 | 加世田支所 | 市の公金の出納事務 |
改正文(平成19年10月31日告示第122号)抄
平成19年12月1日から施行する。
平成17年11月7日 告示第8号
(平成19年12月1日施行)
◆ | 平成17年11月7日 | 告示第8号 |
◇ | 平成19年10月31日 | 告示第122号 |