○南さつま市入札(見積)者指名のための資格者推薦委員会設置規程

平成17年11月7日

訓令第22号

(設置)

第1条 南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第21条及び第25条第1項の規定に基づき、指名競争入札の入札者及び随意契約に係る見積者(以下「入札(見積)者」という。)の指名のための資格者の推薦をするため、資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 指名競争入札に参加する者の資格を審査すること。

(2) 契約に関する事務の取扱いに関すること。

(3) 第1委員会 設計額500万円未満の物品の調達又は委託事業等(測量設計等委託事業及び建設工事業者が関わる委託事業を除く。以下「物品調達等」という。)の入札(見積)者指名のための資格者を推薦すること。

(4) 第2委員会 設計額1,000万円未満の建設工事の入札(見積り)及び建設工事以外(物品調達等を除く。)で設計額500万円未満の入札(見積)者指名のための資格者を推薦すること。

(5) 第3委員会 設計額1,000万円以上の建設工事の入札(見積り)及び建設工事以外で設計額500万円以上の入札(見積)者指名のための資格者を推薦すること。

(6) 南薩地区衛生管理組合及び燃ゆる感動かごしま国体南さつま市実行委員会事務局の入札(見積)者指名のための資格者を推薦すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の表の委員会の項に掲げる区分に応じ、それぞれ委員長及び委員の欄に掲げる者をもって充てる。

委員会

委員長

委員

第1委員会

総務企画部財政課長

総務企画部総務課長、総務企画部総合政策課長、市民福祉部保健課長、市民福祉部福祉課長、産業おこし部農林振興課長、教育部教育総務課長及び当該入札の執行を担当する課等の長とする。

第2委員会

総務企画部財政課長

産業おこし部農地整備課長、建設部建設維持課長、建設部建設整備課長、建設部都市整備課長、建設部建築住宅課長、水道課長及び当該事業等の執行を担当する課等の長とする。

第3委員会

副市長

総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、教育部長及び当該事業等の執行を担当する課等の長とする。

(職務)

第4条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事の決定は、委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。

4 会議を開くいとまがないとき、又はやむを得ない理由があるときは、議事について持ち回りにより審議し、決定することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部財政課において行い、会議の結果は、その都度文書によって市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市入札(見積)者指名のための資格者推薦委員会設置規程

平成17年11月7日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成28年3月25日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和3年3月8日 訓令第3号
令和4年3月17日 訓令第7号