○南さつま市債権管理規則
平成17年11月7日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)をいう。
(3) 債権 金銭の給付を目的とする市の権利で、法第240条第4項に掲げるもの以外のものをいう。
(4) 債権管理者 市長又は市長の債権の管理に関する事務の権限の委任を受けた者をいう。
(5) 課等の長 市の執行機関に置かれる課、室、事務局及び同相当の組織の長をいう。
(債権管理事務の委任)
第3条 市長は、別に定めるものを除くほか、債権の管理に関する事務を課等の長に委任する。
(管理の基準)
第4条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生又は帰属の原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(督促)
第5条 債権管理者は、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により督促する場合は、督促状(第1号様式)によるものとし、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して9日を経過した日とする。
(保証人に対する履行の請求)
第6条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した書面を保証人に送付してするものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 履行すべき金額
(3) 履行を請求する理由
(4) 履行の期限
(5) 履行場所
(6) その他必要な事項
(履行期限の繰上げ)
第7条 債権管理者は、令第171条の3の規定により通知をする場合は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。
(1) 履行期限を繰り上げる旨及び理由
(2) 新たな履行期限
(3) その他必要な事項
(担保の種類及び評価)
第8条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、次の表の「種類」欄に掲げる担保の提供を求めるものとし、その担保の価値は、それぞれ当該評価の「基準」欄に掲げる基準により評価するものとする。
種類 | 評価の基準 |
国債及び地方債 | 額面又は登録金額 |
債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券 | 額面又は登録金額(株券にあっては、時価評価額)の10分の8以内 |
土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 | 時価の10分の7以内 |
債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人 | 保証人の保証する金額 |
その他債権管理者が適当と認めるもの | 時価の10分の6以内 |
(担保の提供の手続)
第9条 有価証券のうち登録国債(乙種国債登録簿に登録されたものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した地方債、社債その他の債権を担保として提供しようとする者は、その登録を受け、その登録済通知書又は登録証を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産について抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を債権管理者に提出するものとする。
3 債権管理者は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なくこれらの書面を添えて抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を債権管理者に提出するものとする。
5 債権管理者は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
7 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第3債務者の承諾を証明する書類を債権管理者に提出するものとする。
(徴収停止)
第10条 債権管理者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債権者の所在その他必要事項を記載した書面により、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、市長の承認を受けようとするときは、総務企画部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議しなければならない。
(履行延期の特約)
第11条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面による債務者の申請に基づくものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債務金額
(3) 債務の種類又は発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) その他必要な事項
2 債権管理者は、履行延期の特約等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(履行期限を延長する期間)
第12条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(延納担保の提供)
第13条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、延納担保を提供させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者のない場合
(延納利息)
第14条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の延納利息を付するものとする。ただし、その率によることが著しく不適当であると認める場合は、この率を下回る率によることができる。
2 前項の規定に定める延納利息の額の計算につき、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 令第171条の6第1項第1号に該当するとき。
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満であるとき。
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(6) 前各号に準ずる場合で市長が特別の理由があると認めるとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第15条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市にとって不利益にその財産を隠し、損ない、処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 令第171条の4第1項の規定に基づき、債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第16条 債権管理者は、令第171条の7の規定により、債権を免除しようとするときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に債務者からの申請書その他関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(帳簿への記載)
第17条 債権管理者は、債権管理簿を備え、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の債権管理簿の様式及び記載の方法等については、別に定める。
(債権現在額報告書)
第18条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、毎年度末現在における債権現在額報告書(第2号様式)を作成し、翌年度の6月10日までに財政課長に送付しなければならない。
(会計管理者への通知)
第19条 債権管理者は、その所掌に属する債権につき、徴収停止、履行延期の特約等及び免除をしたときは、会計管理者へその旨を通知しなければならない。
(債権管理事務の総括)
第20条 財政課長は、債権の管理の適正を期するために、必要があると認めるときは、債権管理者に対し、債権に関する資料又は報告を求め、実地に調査し、債権の保全その他必要な措置を求めることができる。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の南さつま市債権管理規則第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 第17条による改正後の南さつま市債権管理規則第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成23年3月25日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の南さつま市債権管理規則第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成25年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南さつま市債権管理規則第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成26年3月3日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。