○南さつま市指定管理者制度調整会議設置要綱

平成18年1月5日

訓令第2号

(設置)

第1条 南さつま市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の選定等を適切に行うため、南さつま市指定管理者制度調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者制度の適用に関すること。

(2) 指定管理者の募集に関すること。

(3) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(4) その他調整会議において必要があると認めること。

(組織)

第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、総務企画部長の職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、会長が招集する。

2 調整会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 調整会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 会長が付議事項に関連して必要と認めるときは、第3条第3項に定める者以外の者を出席させることができる。

(評価選定部会)

第6条 調整会議に評価選定部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、調整会議の審議事項について調査検討し、調整会議に報告を行う。

3 部会は、公の施設を所管する部(以下「所管部」という。)を単位として置くものとし、所管部の部長及び所管部の所属職員のうちから部長が指名する5名以上の者をもって組織する。

4 部会に部会長を置き、部会長は所管部の部長をもって充てる。

(庶務)

第7条 調整会議に関する庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月5日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日訓令第9号)

この訓令は、平成29年6月23日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市指定管理者制度調整会議設置要綱

平成18年1月5日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節 指定管理者
沿革情報
平成18年1月5日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年3月25日 訓令第4号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成29年6月23日 訓令第9号
令和4年3月17日 訓令第7号