○南さつま市公有財産管理規則
平成17年11月7日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第14条)
第3章 管理(第15条―第47条)
第4章 処分(第48条―第50条)
第5章 雑則(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公有財産の取得、管理及び処分並びに物件の借入れ、使用、受託その他管理に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条各項の定めるところによる。
(1) 公有財産
(2) 行政財産
(3) 普通財産
(4) 公有財産の分類
(2) 所管換え 次条に規定する課等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
3 行政財産の種類は、公用財産と公共用財産とし、その意義は、次に定めるところによる。
(1) 公用財産 市において、その事務又は事業を執行するため直接使用し、又は使用することを決定した公有財産をいう。
(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。
(公有財産の所管)
第3条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課(本庁の各課、会計課、議会事務局、各種委員会事務局(監査事務局を含む。)、病院事務局、水道課及びこれに準ずるもので市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)の長が所管する。ただし、同一の行政財産で2以上の課にわたる場合は、市長がその所管を定める。
2 普通財産は、次の各号に定める者が所管するものとする。
(1) 普通財産を新たに取得したとき 当該事務又は事業を所管する課の長
(2) 行政財産の用途を廃止したとき 当該事務又は事業を所管する課の長(ただし、法第238条の2第3項に規定する場合は、この限りでない。)
(1) 一般競争入札又は公売に供するとき。
(2) 市長が財政課長に所管させることが適当と認めたとき。
(財産管理者)
第4条 課の長は、その所管する公有財産を管理しなければならない。
2 前項の規定により公有財産を管理する課の長を財産管理者という。
(財政課長の総括)
第5条 財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、公有財産の増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行うものとする。
2 財政課長は、前項の事務を行うため必要があると認めたときは、財産管理者に対し、公有財産に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は随時職員を派遣してその取得、管理及び処分の状況を実地に調査させ、若しくは用途の変更、廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。
(事前合議)
第6条 財産管理者は、次に掲げる事項を行おうとするときは、あらかじめ財政課長(各課の長の専決に属する範囲のものについては除く。)に合議しなければならない。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「道路」という。)については、この限りでない。
(1) 公有財産の登記又は登録
(2) 公有財産の取得、交換又は処分
(3) 公有財産の分類及び行政財産の種類の決定若しくは変更又は行政財産の用途の廃止
(4) 公有財産の所管換え
(5) 行政財産の使用許可に関すること(1か月以内の使用許可に関することを除く。)。
(6) 普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させることに関すること。
(7) 物件の借入れ、使用、受託その他管理に関すること(当該物件の借入れ等の期間が1か月以内のものを除く。)。
(登記又は登録)
第7条 財産管理者は、登記若しくは登録を要する公有財産を取得し、又は処分するときその他必要が生じたときは、遅滞なくその手続をとらなければならない。
2 公有財産を取得する場合において、登記又は登録を要するものにあっては、買入代金又は交換差金の支払前にこれを移転するものとする。ただし、買入代金又は交換差金の支払後にこれを移転しなければ契約しがたい場合については、この限りでない。
3 普通財産を売払い、譲与し、又は交換した場合において、登記又は登録を要するものにあっては、当該普通財産を引き渡した後にこれを移転するものとする。ただし、引渡し前に移転しなければ契約しがたい場合については、この限りでない。
(延納利息)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合の利息は、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率とする。
2 前項の規定に定める延納利息の額の計算につき、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第2章 取得
(取得の基本)
第9条 公有財産を取得しようとするときは、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。
(取得前の措置)
第10条 課の長が公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該物件について用益的権利、担保的権利その他の義務負担があるときは、これを消滅させ、又はその他必要な措置を講じなければならない。
(公有財産の取得)
第11条 課の長が、公有財産を取得し、かつ、その公有財産の分類及び行政財産の種類を決定しようとするときは、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)第50条第4項に規定する支出負担行為決議書(以下「支出負担行為書」という。支出負担行為にかからない場合にあっては、当該取得伺書)に次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 取得しようとする物件の明細
ア 物件の種別(土地、建物等の別)
イ 地目(公簿面、現況)
ウ 面積又は数量(建物にあっては、各階ごとの面積と延面積)
エ 構造又は品質(建物にあっては、木造又は非木造の別。屋根及び外壁仕上げを含む。)
オ 設備(電気、水道その他)
カ 新増築の年月日及び樹齢等(不明の場合は、推定年月とし、((推))と付記すること。)
キ 関係図面(公図、付近見取図、配置図、実測図等)
(3) 物件の所在地(字名及び地番)
(4) 取得しようとする価格及びその算定基礎
(5) 予算額
(6) 取得予定年月日
(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
(8) 物件について現に効力を有する用益的権利、担保的権利その他の義務負担等の内容
(9) 用途指定その他の取得条件等の内容
(10) 取得後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類
(11) 物件の時価評価額調書(第1号様式)
(12) 登記事項証明書又は登録済証の写し
(13) 契約書案
(14) その他参考となる事項
(寄附の受納)
第12条 財産を市に公有財産として寄附しようとする者は、寄附申込書(第2号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図(写し)
(3) 寄附する財産の登記事項証明書
(4) 寄附する財産に係る登記承諾書(第3号様式)
(5) 登記承諾者の印鑑証明書
(6) 寄附申込者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、資格証明書
(7) 寄附申込者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合には、その議決書の写し
(8) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地所有者の承諾書及び土地の登記事項証明書
2 前項の者は、寄附しようとする財産が相続財産であるときは、あらかじめ相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させるとともに、その抹消の登記を行い、又は寄附しようとする財産が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくものとする。ただし、市長が特別に嘱託で登記を行う必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 財産管理者は、第1項の規定により公有財産となる財産の寄附を受けようとするときは、次の事項を記載した書面に寄附申込書を添付し、財政課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川又は水路の寄附を受けようとするときは、財政課長への合議を要しない。
(1) 受納の理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 財産の時価又は見積価格(道路、河川又は水路用地の場合は要しない。)
(4) 寄附者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(5) 寄附の条件
(6) その他参考事項
4 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を受納したときは、遅滞なくその手続をとらなければならない。
5 財産管理者は、寄附の申込みに対して、寄附受納・不受納決定通知書(第3号様式の2)により寄附申込者に通知する。
(境界柱の設置)
第13条 財産管理者は、土地の取得をしたときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の境界柱の設置に当たっては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。
(工事又は製造による公有財産の引継ぎ)
第14条 工事又は製造を担当した課の長は、工事又は製造の目的物である公有財産を取得したときは、直ちに当該公有財産を工事(製造)完成に伴う公有財産引継書(第4号様式)により当該財産管理者に引き継がなければならない。
第3章 管理
(管理の基本)
第15条 財産管理者は、その所管する公有財産について、臨機にその現況の把握及び保存に必要な行為を行う等善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の管理を行うに当たり、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 維持、保存又は使用の適否
(2) 土地の境界
(3) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否
(4) 増減とその証拠書類等の符合
(5) 登記又は登録の適否
(6) 公有財産台帳記載内容の適否
(7) その他管理上必要な事項
(公有財産台帳)
第16条 財産管理者は、その所管する公有財産について、その分類及び行政財産の種類に従い、公有財産台帳(第5号様式)を調製しなければならない。
2 公有財産台帳は、次に定めるところによりこれを備えるものとする。
(1) 財政課長 各財産管理者が備える公有財産台帳の副本
(2) 財産管理者 当該財産管理者が所管する公有財産台帳
3 公有財産台帳には、関係図面及び書類を附属させなければならない。
4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入に係るものについては、購入価格
(2) 新増築又は製造に係るものについては、その価額
(3) 交換に係るものについては、交換評価額
(4) 寄附に係るものについては、時価評価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株券については、額面株式にあっては券面額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については、出資金額
(7) 前各号に掲げるもの以外のものについては、時価評価額
(公有財産台帳の特例)
第17条 前条第1項の規定にかかわらず、道路については、道路法第28条第1項の規定により道路管理者が調製する道路台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。
(公有財産台帳の調製)
第18条 財産管理者は、その所管する公有財産について増減を生じ、又は使用許可、貸付けその他の異動を生じたとき(1か月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)は、その都度公有財産台帳を調製しなければならない。
(公有財産の異動増減等の報告)
第19条 財産管理者は、前条の規定により公有財産台帳を調製したときは、公有財産台帳の写しを添え20日以内に財政課長に報告しなければならない。ただし、道路については、この限りでない。
(定期報告)
第20条 財産管理者は、その所管する公有財産について、別に定めるところにより、毎年3月31日現在の数量、年間の異動増減、使用許可及び貸付けの状況等について定期報告書を作成し、速やかに財政課長に報告しなければならない。ただし、1か月以内の使用許可及び貸付けに係るものについては、この限りでない。
(事故報告)
第21条 財産管理者は、その所管する公有財産に滅失又は損傷等の事故(以下「事故」という。)が発生したときは、臨機に必要な措置をとり、財政課長に直ちにその旨を報告し、かつ、速やかに次に掲げる事項を記載した調書をもって詳細に報告しなければならない。
(1) 公有財産の分類並びに行政財産の種類及び用途
(2) 公有財産の所在地(字名、地番)
(3) 事故発生の日時
(4) 事故の原因及び相手方
(5) 事故の内容
(6) 事故による損害の見積額及びその算定基礎
(7) 復旧可否等の見通し
(8) 事故に対する措置及びてんまつ
(9) 公有財産の沿革
(10) 関係図面及び写真
(11) その他参考となる事項
(事務引継ぎにおける実地立会い)
第22条 財産管理者が異動その他のため公有財産に関する事務を引き継ぐ場合においては、特別な理由がある場合を除き、特に境界及び現況等について後任者と実地に立会いのうえ、引き継がなければならない。
(普通財産の変更等)
第23条 財産管理者が普通財産を行政財産に変更し、当該行政財産の種類を決定しようとするときは、次に掲げる事項若しくは書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。
(1) 決定後の行政財産の種類
(2) 決定理由
(3) 決定年月日
(4) 決定後の目的及び用途
(5) 所在地(字名、地番)
(6) 普通財産に私権の設定がある場合は、その内容、補償の必要の有無、補償すべき額その他必要な事項
(7) 公有財産台帳の写し
(8) その他必要な事項
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第24条 財産管理者が、行政財産の種類若しくは用途を変更し、又は行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項若しくは書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。
(1) 変更(廃止)前及び変更後の公有財産の分類及び行政財産の種類
(2) 変更し、又は廃止しようとする理由
(3) 変更又は廃止の年月日
(4) 変更後の用途
(5) 変更又は廃止前の用途
(6) 変更し、又は廃止しようとする公有財産の所在地(字名、地番)
(7) 公有財産台帳の写し
(8) その他必要な事項
(所管換え)
第25条 公有財産管理者は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けた後、公有財産所管換引継書(第6号様式)に当該財産の関係書類を添えて直ちに引き継がなければならない。
(1) 公有財産の明細及び所在地
(2) 所管換え前及び所管換え後の使用目的及び用途
(3) 所管換えしようとする理由
(4) 所管換え後の公有財産管理者
(5) 所管換えの年月日
(6) 公有財産台帳の写し
(7) その他参考となる事項
2 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の手続)
第26条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは、内容調査のうえ、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して決裁を受けなければならない。
(1) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名
(2) 使用を許可しようとする行政財産の種類及び所在地(字名、地番)
(3) 使用を許可しようとする理由及び使用目的
(4) 使用許可年月日及び期間
(5) 使用料及びその算定基礎
(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠
(7) 使用を許可しようとする行政財産の時価評価額調書(第1号様式)
(8) 使用許可書案
(9) 行政財産使用許可申請書
(10) その他必要な事項
3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の1か月以内の使用については、行政財産使用許可申請書その他の書類の全部若しくは一部の提出又は記載事項の全部若しくは一部を省略させ、又は省略することができる。
(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)
第27条 行政財産の使用を許可するときは、その期間については、1年を超えないものとする。ただし、市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲において許可することができる。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
3 建物その他の施設を設置させる場合は、原則として堅固な建物又はこれに類する施設以外のものとする。
(行政財産の使用許可条件)
第28条 市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)は、行政財産の使用を許可するときは、次の条件を付けるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。
(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者が使用しないこと。
(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。
(4) 第31条の規定により許可する場合を除き、許可した行政財産の原状を変更しないこと。
(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、又は損傷し、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。
(6) 市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)が必要と認めるときは、使用者に対しその業務等について質問し、帳簿類等を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、使用者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。
(7) 第31条の規定により許可を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において、使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用があるときは、これを請求しないこと。
(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。
(9) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(10) その他必要な事項
(連帯保証人)
第29条 財産管理者は、必要があると認めるときは、行政財産を使用する者に使用許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(第8号様式)を提出させなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた者は、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、次に掲げる期間内に当該申請を取り下げることができる。
(1) 使用期間が10日未満の場合 決定通知を受けた日
(2) 使用期間が10日以上の場合 決定通知を受けた日から起算して5日間
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請者に係る許可の決定は、なかったものとみなす。
(行政財産等の原状変更の手続)
第31条 使用者が当該行政財産等の原状変更をしようとするときは、行政(普通)財産の原状変更申請書(第10号様式)に参考書類を添えて財産管理者に提出し、市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)の許可を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の行政財産等の原状変更申請書が提出されたときは、内容調査のうえ、許可しようとする理由その他必要な事項を記載し、又は書面を添付して決裁を受けなければならない。
(行政財産の原状変更の許可条件)
第32条 市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)は、前条の規定により原状変更を許可するときは、条件を付けることができる。
(連帯保証人の準用)
第33条 第29条の規定は、原状変更を許可した場合に準用する。
(使用者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)
第34条 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに行政(普通)財産使用者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(第11号様式)を提出しなければならない。
(使用行政財産等の返還)
第35条 財産管理者は、当該所管に係る行政財産等の使用期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、使用者に行政(普通)財産返還書(第12号様式)を提出させ、使用者と実地に立会いのうえ、当該行政財産等に異状のないことを確認して、その引渡しを受けなければならない。
(普通財産の貸付け)
第36条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用する場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付(使用)申請書(第13号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項の普通財産貸付(使用)申請書が提出されたときは、内容調査のうえ、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して決裁を受けなければならない。
(1) 貸付けを受けようとする者の住所及び氏名
(2) 貸し付けようとする普通財産の所在地(字名、地番)
(3) 貸し付けようとする理由及び貸し付けようとする普通財産の用途
(4) 貸付料及びその算定基礎
(5) 貸付料を減免しようとするときは、その理由及び根拠
(6) 貸付料の歳入科目
(7) 貸し付けようとする普通財産の時価評価額調書(第1号様式)
(8) 貸付契約書案
(9) 普通財産貸付(使用)申請書(第13号様式)
(10) その他必要な事項
(普通財産の貸付料)
第37条 普通財産を貸し付ける場合の貸付料は、当該普通財産の評価額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を年額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものの貸付料は、その都度定めるものとする。
(1) 土地及び土地の定着物 100分の5
(2) 建物 100分の8
2 貸付期間が1年に満たないものについては、日割りとする。
3 土地の貸付期間が短期(1か月未満)のもの及び建物の貸付料については、貸付料の合計額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額及び消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額を加算するものとする。
4 前3項の規定により算定した貸付料の額が100円未満であるときは100円とし、貸付料の額に10円未満の端数が生じたときはその端数金額は切り捨てるものとする。
(普通財産の貸付契約)
第38条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第29条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし、特別の理由により決裁を受けたときは、その一部を省略することができる。
(1) 普通財産の所在地(字名、地番(図面を添付すること。))
(2) 貸し付けようとする普通財産の用途並びにその開始期日及び期間(土地の場合は、施設させる建物その他の施設の構造(木造、コンクリート造、鉄骨造、ブロック造等の別)も記載すること。)
(3) 貸付期間
(4) 貸付期間の延長又は更新に関すること。
(5) 貸付料
(6) 貸付料の支払方法及びその期間並びに遅滞賠償金に関すること。
(7) 貸付料の改定に関すること。
(8) 貸付普通財産の引渡しに関すること。
(9) 貸付普通財産の維持保存の費用負担に関すること。
(10) 権利を売却し、譲与し、又は貸付普通財産を転貸しないこと。
(11) 貸し付けた用途以外の用途に使用しないこと。
(12) 第41条第1項ただし書の規定により承認を受けた場合を除き、原状を変更しないこと。
(13) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が故意又は過失により、貸付けを受けた普通財産を荒廃させ、又は損傷したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。
(14) 借受者が契約に違反したときは、催告の手続を要しないで契約を解除し、かつ、違約金を要求することができること。
(15) 貸付期間中においても国、県、市、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、催告の手続を要しないで契約を解除することができること。
(16) 貸付期間が満了し、又は契約を解除されたときは、市長が指定する期日までに、貸付け前の原状に回復して引き渡すこと、又は原状に回復できない場合の措置に関すること。
(17) 借受者が支出した有益費又は必要費の請求権放棄に関すること。
(18) 借受者は、善良な管理者の注意をもって貸付普通財産の管理の任に当たること。
(19) 貸し付けた普通財産の管理について必要があるときは、借受者に対し、その契約の履行について質問し、帳簿類等を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、借受者は、その調査を拒み、妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならない。
(20) その他必要な事項
(普通財産の貸付期間)
第39条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 前号以外の建物、工作物又は竹木の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号に掲げる以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年
(4) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年
3 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(普通財産の転使用等の禁止)
第41条 普通財産の借受者は、当該財産の用途以外の用に供し、又は貸付けを受けた普通財産の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により普通財産の原状を変更した者に対し、必要があるときは、原状回復を命ずることができる。
(普通財産の契約の変更)
第42条 普通財産の借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするときは(原状変更をしようとするときを除く。)、普通財産の貸付契約変更申請書(第15号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項の普通財産の貸付契約変更申請書が提出されたときは、内容調査のうえ、契約変更書案を添え、承認しようとする理由その他必要な事項を記載し、又は書類を添付して決裁を受けなければならない。
(公有財産の移築、改築等)
第44条 公有財産の移築又は改築若しくは改造をしようとするときは、第11条第2項の例により決裁を受けなければならない。
2 第14条の規定は、移築又は改築若しくは改造の場合に準用する。
(交換の手続等)
第45条 財産管理者は、普通財産を交換し、かつ、交換により取得する公有財産の分類及び行政財産の種類の決定をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換しようとする相手方の住所及び氏名
(3) 交換により取得しようとする物件の明細等
ア 物件の種別(土地建物の別)
イ 公簿面の地目及び現況地目
ウ 面積又は数量(建物にあっては、各階ごとの面積と延面積)
エ 構造又は品質(建物にあっては、木造又は非木造の別、屋根及び外壁仕上げを含む。)
オ 設備(電灯、水道その他)
カ 新増築(造)年月日又は樹齢等(不明の場合は、推定年月とし、((推))と付記すること。)
キ 物件の所在地(字名及び地番)
ク 物件について現に効力を有する用益的権利、担保的権利その他の義務負担等の内容
ケ 交換による取得の後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類
コ 関係図面(公図、付近見取図、配置図、実測図等)
サ その他参考となる事項
(4) 交換に供しようとする普通財産の明細等
ア 普通財産の種別(土地、建物等の別)
イ 現況及び従前の用途
ウ 財産台帳の写し
(5) 交換年月日
(6) 交換価額(交換受価額及び交換渡価額)及び交換差金並びにその収納(支払)方法
(7) 交換差金の歳入(歳出)予算額
(8) 用途指定その他交換条件等の内容
(9) 交換受物件及び交換に供しようとする普通財産の時価評価額調書(第1号様式)
(10) 交換契約書案
(11) その他参考となる事項
(交換の用途指定)
第46条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を交換に供しようとするときは、その用途並びにその用途に供する始期及び期間を指定(以下「用途指定」という。)しなければならない。
(用途指定後の調査等)
第47条 財産管理者は、用途指定した物件について毎年1回以上随時に当該用途指定に違反していないかどうかを確かめるため、当該用途指定を受けた者又は関係者と実地に立会いのうえ、調査しなければならない。
2 財産管理者は、前項の実地調査をした場合は、その結果を用途指定台帳に記載し、用途指定に違反しているとき、又はその他必要があると認めるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を財政課長に報告しなければならない。
第4章 処分
(処分の基本)
第48条 普通財産を処分するときは、公正な手段をもって、これを処分しなければならない。
(普通財産の処分)
第49条 財産管理者は、普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 処分の区分(売却、譲与、取壊し等の別)
(3) 処分しようとする理由
(4) 処分年月日
(5) 普通財産の所在地(字名及び地番)
(6) 処分しようとする普通財産の明細
ア 普通財産の種別(土地、建物等の別)
イ 公簿面の地目及び現況地目
ウ 現況及び従前の用途
エ 面積又は数量(建物にあっては、各階ごとの面積と延面積)
オ 構造又は品質(建物にあっては、木造又は非木造の別、屋根及び外壁仕上げを含む。)
カ 設備(電灯、水道その他)
キ 新増築(造)年月日又は樹齢(不明の場合は、推定年月日とし、((推))と付記すること。)
ク 関係図面(公図、付近見取図、配置図、実測図等)
(7) 処分しようとする普通財産について、現に効力を有する用益的権利、担保的権利その他の義務負担等の内容
(8) 用途指定その他の条件を付けるときは、その内容
(9) 処分しようとする価格及びその算定基礎
(10) 予算額及び歳入科目
(11) 処分しようとする普通財産の時価評価額調書(第1号様式)
(12) 契約書案
(13) 取壊工事費
(14) 取壊し後の保管又は処分の方法
(15) その他参考となる事項
第5章 雑則
(物件の借入れ、使用、受託その他管理)
第51条 物件の借入れ、使用、受託その他管理に関しては、公有財産の取得、管理及び処分の例による。
(使用許可等の委任)
第52条 市長は、行政財産の使用許可並びに物件の借入れ及び使用のうち、その期間が1か月以内のものに関する事務を、別に定めのあるものを除くほか、当該行政財産又は物件に関する事務を分掌する財産管理者に委任する。
(その他)
第53条 この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市公有財産管理規則(昭和41年加世田市規則第13号)、笠沙町財務規則(平成6年笠沙町規則第7号)、大浦町財務規則(昭和62年大浦町規則第1号)、坊津町公有財産管理規則(平成7年坊津町規則第4号)又は金峰町公有財産管理規則(平成15年金峰町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた公有財産の管理行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に法第238条の5第1項の規定による貸付けを受けている普通財産の貸付料は、施行日から平成21年3月31日までの間、次に定める額とする。
(1) 施行日から平成18年3月31日までの間は、合併前の規則の例により算出した額とする。
(2) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間は、この規則の規定により算出した額が合併前の規則の例により算出した額より高い場合(合併前の規則の規定による貸付料が無料であった場合を含む。)に限り、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
適用期間 | 貸付料の額 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | この規則の規定により算出した額に0.7を乗じて得た額と合併前の規則の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | この規則の規定により算出した額に0.8を乗じて得た額と合併前の規則の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | この規則の規定により算出した額に0.9を乗じて得た額と合併前の規則の例により算出して得た額のいずれか高い額 |
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条による改正後の南さつま市公有財産管理規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 第18条による改正後の南さつま市公有財産管理規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成23年3月25日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条による改正後の南さつま市公有財産管理規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成23年10月25日規則第29号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南さつま市公有財産管理規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成26年2月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。以下同じ。)に係る貸付料について適用し、同日前に締結された契約に係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成27年3月23日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。