○南さつま市基金条例

平成17年11月7日

条例第45号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本市が設置する基金について、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表のとおり設置する。

2 別表に規定するもののほか、各基金は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。第8条第1項において同じ。)が発生した場合において、第8条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(積立て)

第3条 基金は、別表の中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 毎年度基金として積み立てる額は、南さつま市一般会計予算、南さつま市国民健康保険特別会計予算、南さつま市介護保険特別会計予算及び南さつま市特別会計条例(平成17年南さつま市条例第42号)で設置された各会計の予算(以下「各会計予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 城戸鉄志ふるさとづくり基金、中山間ふるさと・水と土保全基金、岩崎社会教育振興助成基金及び人材育成基金から生ずる益金については毎会計年度の一般会計予算に計上して、当該基金の目的とする事業の資金に充てるものとする。

2 国民健康保険高額療養資金貸付基金及び肉用牛産地形成整備事業基金から生ずる益金については毎会計年度の一般会計予算に計上して、整理するものとする。

3 南さつま市地域振興基金から生ずる益金については毎会計年度の一般会計予算に計上して、この基金の目的とする事業の資金に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

4 前3項に掲げる基金以外の基金の運用から生ずる益金については、毎会計年度の各会計予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、別表の右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金に属する現金の保全)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、各会計予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定する相殺をした場合には、各会計予算の定めるところにより、相殺をした金額の現金を遅滞なく当該基金に積み立てなければならない。ただし、南さつま市減債基金については、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、次の表の右欄に掲げる合併前の条例の規定により設置されていた基金又は積立金により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、債権、有価証券等は、当該左欄に掲げるこの条例(以下「新条例」という。)に規定する基金に積み立てられたものとみなす。

新条例の基金

合併前の条例

南さつま市財政調整基金

加世田市財政調整基金条例(昭和56年加世田市条例第8号)

笠沙町財政調整基金条例(昭和40年笠沙町条例第19号)

大浦町財政調整基金条例(昭和39年大浦町条例第9号)

坊津町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年坊津町条例第17号)

金峰町財政調整基金条例(昭和39年金峰町条例第8号)

南さつま市減債基金

加世田市減債基金条例(昭和61年加世田市条例第1号)

笠沙町減債基金条例(平成元年笠沙町条例第21号)

大浦町減債基金条例(平成2年大浦町条例第6号)

坊津町減債基金条例(平成2年坊津町条例第1号)

金峰町町債管理基金条例(平成元年金峰町条例第14号)

南さつま市土地開発基金

加世田市土地開発基金条例(昭和56年加世田市条例第9号)

笠沙町土地開発基金条例(昭和46年笠沙町条例第19号)

大浦町土地開発基金条例(昭和46年大浦町条例第15号)

坊津町土地開発基金条例(平成3年坊津町条例第19号)

金峰町土地開発基金条例(昭和46年金峰町条例第14号)

南さつま市庁舎等整備基金

坊津町庁舎等整備基金条例(平成16年坊津町条例第9号)

南さつま市交通災害共済基金

加世田市交通災害共済基金条例(昭和46年加世田市条例第27号)

南さつま市岩崎社会教育振興助成基金

加世田市岩崎社会教育振興助成基金条例(昭和50年加世田市条例第12号)

大浦町岩崎社会教育振興基金条例(平成2年大浦町条例第5号)

金峰町青少年育成基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年金峰町条例第2号)

南さつま市国民健康保険基金

加世田市国民健康保険基金条例(昭和44年加世田市条例第18号)

笠沙町国民健康保険基金条例(昭和39年笠沙町条例第14号)

大浦町国民健康保険基金条例(昭和39年大浦町条例第6号)

坊津町国民健康保険基金に関する条例(昭和41年坊津町条例第29号)

金峰町国民健康保険基金条例(昭和41年金峰町条例23号)

南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付基金

加世田市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年加世田市条例第25号)

笠沙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年笠沙町条例第1号)

大浦町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年大浦町条例第17号)

坊津町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年坊津町条例第30号)

金峰町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年金峰町条例第20号)

南さつま市ふるさと交流基金

坊津町ふるさと交流基金条例(平成元年坊津町条例第17号)

南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金

坊津町城戸鉄志ふるさとづくり基金条例(平成元年坊津町条例第15号)

南さつま市地域振興基金

加世田市地域振興基金条例(平成2年加世田市条例第9号)

ふるさとおこし基金条例(平成元年加世田市条例第4号)

大浦町ふるさと活性化事業基金条例(平成元年大浦町条例第9号)

坊津町地域振興基金条例(平成2年坊津町条例第7号)

南さつま市地域福祉基金

加世田市地域福祉基金条例(平成3年加世田市条例第30号)

坊津町地域福祉基金条例(平成3年坊津町条例第20号)

南さつま市家畜導入資金供給事業基金

笠沙町家畜導入資金供給事業基金条例(平成2年笠沙町条例第14号)

坊津町特別導入事業基金条例(昭和62年坊津町条例第2号)

金峰町特別導入事業基金条例(昭和61年金峰町条例第20号)

南さつま市中山間ふるさと・水と土保全基金

加世田市中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年加世田市条例第3号)

中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年笠沙町条例第5号)

中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年大浦町条例第8号)

坊津町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年坊津町条例第6号)

中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年金峰町条例第21号)

南さつま市漁業集落環境整備基金

坊津町漁業集落環境整備基金条例(平成14年坊津町条例第7号)

南さつま市文化振興基金

加世田市文化振興基金条例(平成10年加世田市条例第7号)

坊津町文化振興基金条例(平成6年坊津町条例第7号)

南さつま市団地汚水処理基金

加世田市団地汚水処理基金条例(平成10年加世田市条例第9号)

笠沙町潟南団地生活排水処理施設管理運営基金条例(平成17年笠沙町条例第11号)

南さつま市サイクルシティ推進基金

サイクルシティかせだ振興基金条例(平成11年加世田市条例第14号)

南さつま市介護給付費準備基金

加世田市介護給付費準備基金条例(平成12年加世田市条例第16号)

大浦町介護保険基金条例(平成12年大浦町条例第3号)

坊津町介護給付費準備基金条例(平成12年坊津町条例第4号)

金峰町介護保険基金条例(平成12年金峰町条例第18号)

南さつま市人材育成基金

笠沙町青少年人材育成助成基金条例(平成元年笠沙町条例第20号)

大浦町人材育成基金条例(平成16年大浦町条例第1号)

南さつま市簡易水道事業財政調整基金

笠沙町簡易水道事業財政調整基金条例(平成10年笠沙町条例第5号)

大浦町簡易水道事業財政調整基金条例(昭和58年大浦町条例第6号)

坊津町簡易水道事業財政調整基金条例(平成2年坊津町条例第11号)

南さつま市農業集落排水事業財政調整基金

大浦町農業集落排水事業財政調整基金条例(平成9年大浦町条例第2号)

南さつま市特別養護老人ホーム事業財政調整基金

坊津町特別養護老人ホーム事業財政調整基金条例(平成12年坊津町条例第6号)

南さつま市国民健康保険出産費資金貸付基金

金峰町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例(平成14年金峰町条例第12号)

南さつま市肉用牛産地形成整備事業基金

金峰町肉用牛産地形成整備事業基金条例(平成5年金峰町条例第10号)

南さつま市健康増進施設等整備事業基金

大浦町健康増進施設等整備事業基金条例(平成17年大浦町条例第4号)

(平成18年3月27日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、南さつま市家畜導入資金供給事業基金の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

名称

目的及び積立ての額

処分

南さつま市財政調整基金

年度間の財源の調整を行い、財政の健全性の確保を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

南さつま市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

南さつま市土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図る。

1 基金の額は、5億7,426万6千円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加し、又はその一部を処分することができる。

2 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立額相当額が増加し、又は処分相当額が減少するものとする。

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を取得する財源に充てるとき。

南さつま市ふるさと交流基金

交流事業の円滑な推進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

南さつま市の行う交流事業の経費の財源に充てるとき。

南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金

活力あるふるさとづくり事業の推進を図る。

1 基金の額は、1億円とする。ただし、本人及び相続人の承諾がある場合には、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は処分相当額減少するものとする。

基金は、取り崩すことができない。ただし、本人及び相続人の承諾がある場合には、この限りでない。

南さつま市地域振興基金

1 合併に伴う住民の一体感の醸成並びに個性ある地域・集落の活性化及び均衡ある発展を図る。

2 地域における福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成並びに地域の独創性を発揮したふるさとおこしに関する事業の推進を図る。

3 市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 合併に伴う住民の一体感の醸成並びに個性ある地域・集落の活性化及び均衡ある発展を図る事業の経費の財源に充てるとき。

2 地域における福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成並びに地域の独創性を発揮したふるさとおこしに関する事業の経費の財源に充てるとき。

南さつま市地域福祉基金

地域における在宅福祉の向上、健康づくり及びボランティア活動の活性化等を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

地域における在宅福祉の向上、健康づくり及びボランティア活動の活性化等を図る事業の経費の財源に充てるとき。

南さつま市家畜導入資金供給事業基金

県が定めた鹿児島県家畜導入事業実施要領及び関係通達に基づき肉用繁殖雌牛の飼養を促進し、畜産振興の向上を図る。

1 基金の額は、2,100万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

2 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

 

南さつま市庁舎等整備基金

庁舎等の円滑な整備を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

庁舎等の整備の経費の財源に充てるとき。

南さつま市交通災害共済基金

交通災害共済事業の円滑な推進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

交通災害共済見舞金に不足が生じた場合にその不足額を補うための財源に充てるとき。

南さつま市岩崎社会教育振興助成基金

青少年、婦人、農業自営者等が行う研修及び研究活動に対して助成を行い、社会教育の振興を図る。

基金額 6,000万円

基金は、取り崩すことができない。

南さつま市国民健康保険基金

国民健康保険事業の健全な運営を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

国民健康保険の給付に要する費用、国民健康保険事業費納付金又は保健事業に要する費用に不足が生じた場合にその不足額を補うための財源に充てるとき。

南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付基金

国民健康保険高額療養資金の貸付けに関し、円滑かつ効率的な事務の推進を図る。

基金額 200万円

 

南さつま市中山間ふるさと・水と土保全基金

土地改良施設の機能が適正に発揮できるよう地域住民の共同活動の強化に対する支援事業の推進を図る。

1 基金の額は、3,900万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、予算に定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

 

南さつま市文化振興基金

文化の充実振興を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

文化の充実振興を図る経費の財源に充てるとき。

南さつま市団地汚水処理基金

団地汚水処理事業の円滑な推進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

団地汚水処理施設の改修等の財源に不足を生じた場合にその不足額を補うための財源に充てるとき。

南さつま市介護給付費準備基金

介護保険事業の健全な運営を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

介護保険の保険給付の財源に不足を生じた場合に限り、その不足額を補うための財源に充てるとき。

南さつま市人材育成基金

広く国内外の産業、文化等に関して研修する者に対し助成を行い、本市の振興発展に寄与する人材の育成を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

広く国内外の産業、文化等に関して研修する者に対し助成を行う事業の経費の財源に充てるとき。

南さつま市肉用牛産地形成整備事業基金

南さつま牛銘柄確立を図る。

1 基金の額は、2,000万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

2 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

 

南さつま市漁業協同組合合併支援交付金基金

南さつま市内の漁業協同組合の合併の促進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

南さつま市内の漁業協同組合が合併する場合において、その合併を支援するため交付する交付金の財源に充てるとき。

南さつま市ふるさと応援基金

ふるさと南さつま市を応援する出身者等の志を実現するために必要な事業の推進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 ふるさとの環境及び景観保全のための事業の経費の財源に充てるとき。

2 高齢者等の安心・安全づくりのための事業の経費の財源に充てるとき。

3 少子化対策及び明日を担う子どもの育成のための事業の経費の財源に充てるとき。

4 ふるさとへの移住及び定住を応援するための事業の経費の財源に充てるとき。

5 その他目的達成のために市長が必要と認める経費の財源に充てるとき。

南さつま市子ども応援基金

少子化対策及び次代を担う子ども(以下単に「子ども」という。)の育成の推進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

少子化対策及び子どもの育成のための事業の経費の財源に充てるとき。

南さつま市職員退職手当負担金準備基金

一時的な退職手当負担金の増加に対処することにより、財政の健全な運営を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

退職手当負担金の支払に要する費用の財源に充てるとき。

南さつま市万世特攻平和祈念館基金

万世特攻平和祈念館(以下「祈念館」という。)を未来に適切に継承していくため、収蔵品の管理及び祈念館の活性化の事業の推進を図る。

収蔵品の劣化対策その他の収蔵品の管理及び祈念館の活性化のために寄附金として市へ寄附された金額を基金に積み立てる。

万世特攻平和祈念館の収蔵品の管理及び祈念館の活性化の事業に要する経費の財源に充てるとき。

南さつま市学校教育施設整備基金

学校施設の円滑な整備を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

学校の施設整備に要する経費の財源に充てるとき。

南さつま市森林環境譲与税基金

森林の有する公益的機能の維持増進のため、森林整備、森林保護及び木材の利用促進を図る。

市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 森林の整備及び保護対策の財源に充てるとき。

2 林業従事者の人材育成及び担い手確保対策の財源に充てるとき。

3 木材の利用促進及び普及啓発を図るための財源に充てるとき。

4 その他目的達成のために市長が必要と認める経費の財源に充てるとき。

南さつま市基金条例

平成17年11月7日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第3節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第45号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第44号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年6月27日 条例第19号
平成20年9月30日 条例第27号
平成21年1月26日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第5号
平成23年1月11日 条例第1号
平成23年3月7日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第21号
平成25年6月26日 条例第29号
平成25年9月27日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第11号
平成27年12月18日 条例第42号
平成29年3月24日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第13号
令和元年7月2日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第24号
令和2年6月30日 条例第32号
令和3年3月17日 条例第2号
令和4年9月22日 条例第21号
令和4年12月14日 条例第32号