○南さつま市基金条例施行規則

平成17年11月7日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 南さつま市土地開発基金(第3条―第16条)

第3章 南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金(第17条・第18条)

第4章 南さつま市家畜導入資金供給事業基金(第19条―第39条の2)

第5章 南さつま市肉用牛産地形成整備事業基金(第40条―第52条)

第6章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市基金条例(平成17年南さつま市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例別表に定める基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基金管理者 市長又は市長の基金管理権の委任を受けた者をいう。

(2) 課等の長 南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)第2条第5号に規定する課等の長をいう。

第2章 南さつま市土地開発基金

(基金の管理)

第3条 南さつま市土地開発基金(以下この章において「基金」という。)の管理は、基金管理者が行う。

(基金管理者の措置)

第4条 基金管理者は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、基金に関して報告若しくは資料の提出を求め、若しくは随時職員を派遣して実地に調査させ、又はその他必要な措置を求めることができる。

(基金台帳)

第5条 基金管理者は、土地開発基金台帳(第1号様式)を備えなければならない。

2 基金管理者は、基金に増減を生じ、又はその他の異動を生じたときは、その都度土地開発基金台帳を調整しなければならない。

3 課等の長が管理する物件に係る土地開発基金台帳にあっては、第11条第2項の規定により課等の長から基金管理者に対してなされた通知に基づき、これを調整するものとする。

(基金運用の範囲)

第6条 基金は、その設置の目的に応じ運用することができる。

(基金運用の要求)

第7条 課等の長は、土地の先行取得のため基金運用を必要とするときは、基金運用要求書(第2号様式)を基金管理者に提出しなければならない。

2 基金に属する現金について、会計管理者が歳計現金に繰替えの必要があると認めるときは、遅滞なく基金運用要求書を基金管理者に提出しなければならない。

(基金運用の決定)

第8条 基金管理者は、前条の規定により基金運用要求書が提出されたときは、基金管理担当課長をしてその内容を調査検討させ、必要な調整を行い、基金運用を決定しなければならない。

2 基金管理者は、前項の規定により基金運用を決定したときは、その結果を会計管理者及び関係課等の長に通知しなければならない。

第9条 削除

(事務の処理)

第10条 基金管理者は、基金運用の事務を処理するものとする。ただし、基金管理者が基金運用事務の一部について、他の課等の長において処理することを必要と認めるときは、これを他の課等の長に処理させることができる。

2 課等の長が前項ただし書の規定により基金運用の事務を処理しようとするときは、あらかじめ基金管理者と次に掲げる事項について協議しなければならない。

(1) 所在地及び位置

(2) 物件の種類

(3) 面積又は数量

(4) 購入代金又は補償金の額

(5) 支払予定年月日

(6) 契約の内容

(7) その他必要な事項

3 課等の長は、物件を取得したときは、遅滞なく物件取得報告書(第3号様式)を基金管理者に提出しなければならない。

4 課等の長が取得した物件については、これを遅滞なく基金管理者に引き渡さなければならない。ただし、基金管理者が他の課等の長において管理することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(事故報告等)

第11条 物件を管理する課等の長は、物件に損傷、滅失等の事故が発生し、その他必要が生じたときは、遅滞なく基金管理者に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 物件を管理する課等の長は、物件管理調書(第4号様式)を備え、物件について面積又は数量の増減、管理費の支出その他必要な事項が生じた場合は、その都度当該調書を調整し、基金管理者にその旨を通知しなければならない。

(基金運用の利息)

第12条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、当該各号に定めるところによる。ただし、基金管理者が認めた場合は、利息を減免することができる。

(1) 物件の購入代金又は補償金等の利息、物件の購入代金、補償金又は委託料を支払った日の翌日から当該物件を引き渡した日までの日数に応じ、購入代金、補償金又は委託料等の額に年6.2パーセントの率を乗じて計算して得た額

(2) 歳計現金への繰替金利息 繰替支出をした日の翌日から当該繰戻しがなされた日までの日数に応じ、繰替金額に年5.5パーセントの率を乗じて計算して得た額

(譲渡価格等)

第13条 基金の運用に係る次に掲げる譲渡価格、繰戻額又は返済額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物件を譲渡するときの譲渡価格 物件の購入代金、補償金又は委託料等の額に前条第1号に規定する利息及び当該物件の購入、管理等の事務に要した経費で基金管理者が決定した額を加算した額。ただし、その額が物件の引渡し時の時価を著しく下回るときは、基金管理者は、時価を基準としてこれを引き上げることができる。

(2) 歳計現金への繰替金の繰戻額 繰替金の額に前条第2号に規定する利息を加算した額

(買取り及び繰戻し)

第14条 課等の長は、物件の買取りに係る歳入歳出予算が成立したときは、物件譲受申出書(第5号様式)を遅滞なく基金管理者に提出しなければならない。

2 歳計現金への繰替金の繰戻しをしようとするときは、歳計現金繰戻申出書(第6号様式)を基金管理者に提出するものとする。

3 基金管理者は、前2項の物件譲受申出書又は歳計現金繰戻申出書が提出されたときは、基金管理担当課長をしてその内容を調査検討させ、必要な調整を行わなければならない。

4 基金管理者は、前項の規定により調整を行ったときは、会計管理者又は関係課等の長に対し、物件譲渡決定通知書(第7号様式)又は歳計現金繰戻決定通知書(第8号様式)を交付するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

第15条 削除

(収益の振り替え)

第16条 基金の運用により生じた収益は、当該年度中に一般会計の歳入に振り替えるものとする。

第3章 南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金

(事業の決定)

第17条 市長は、活力あるふるさとづくり事業を決定し、基金の収益金を運用しようとするときは、南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会(以下「審査会」という。)に付することができる。

(審査の報告)

第18条 審査会は、市長の諮問があったときは、予算編成前までに審査し、市長に報告しなければならない。

第4章 南さつま市家畜導入資金供給事業基金

(事業の内容)

第19条 南さつま市家畜導入資金供給事業(以下この章において「事業」という。)は、市が肉用繁殖雌牛を購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下この章において「導入対象者」という。)に一定期間貸し付け、その後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第20条 この事業の導入対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者で、肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し、肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(2) 最終償還時の年齢が80歳以下の者

(3) 貸付けた肉用繁殖雌牛の返済(譲渡対価による返済を含む。)が滞っている者(以下「滞納者」という。)に対しては、新たな貸付けを行わないものとする。

(貸付けの申込み)

第21条 市から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、南さつま市家畜導入資金供給事業貸付申込書(第11号様式)に家畜導入資金供給事業畜産経営計画書(第12号様式。以下この章において「畜産経営計画書」という。)を添付して市に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第22条 市は、家畜導入資金供給事業導入対象者選定基準(別記第1)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査のうえ、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第23条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下この章において「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4か月齢以上18か月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(繁殖育成センター等で育成された生後18か月齢以上4歳未満のもの)

(貸付期間)

第23条の2 導入家畜の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、貸付けた日から起算して、次のとおりとする。

(1) 肉用育成雌牛 6年間

(2) 肉用成雌牛 3年間

(導入家畜の購入)

第24条 市は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 市が家畜市場から購入する。ただし、市自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 導入家畜を肉用子牛生産農家等(成雌牛を繁殖育成センター等から購入する場合を含む。)から直接購入する場合は、別記第2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格等を勘案のうえ家畜の適正な評価を行い購入するものとする。

(導入家畜の引渡し)

第25条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第26条 市は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、南さつま市家畜導入資金供給事業基金(以下この章において「基金」という。)から取り崩すものとする。

2 1頭当たりの取崩しの限度額は、60万円とする。

(貸付契約の締結)

第27条 市は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(第13号様式)により契約を締結するものとする。

2 市は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を要請することができる。

(導入対象者の義務)

第28条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の感染症等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 市に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(第14号様式)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第29条 市は、導入家畜管理台帳(第15号様式)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第30条 市は、導入対象者台帳(第16号様式)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第31条 市は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、農協、家畜市場関係団体、農業改良センター、家畜保健衛生所その他県の出先機関と密接に連携を図り適切な指導を行うものとする。

(導入家畜の譲渡)

第32条 市は、導入家畜の貸付期間が満了したとき、又は貸付期間中に譲渡価格を市に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第33条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第34条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに市の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市に納付するものとする。

(導入家畜の返還)

第35条 市は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、導入対象者に貸し付けている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合において、導入対象者は、市の指示に従って、導入家畜を市に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第36条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注1) P1は、当該事故に係る導入家畜を市が購入したときの価格と購入諸経費の合計額(以下この章において「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いた額

(注2) P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額

(廃用処分)

第37条 市は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合の認定(獣医師の診断書)に基づき、廃用処分することができる。

2 市は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を市が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第38条 市は、導入対象者から第36条に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰入れるものとする。

(債権管理委員会の設置)

第38条の2 市は、債権管理委員会を設置し、滞納者における子牛の生産状況及び滞納額を把握するとともに、滞納者に対し、他事業において肉用繁殖雌牛の貸付けを防止するために必要な審査等を行い、債権を適正に管理する体制を整備するものとする。

2 債権管理委員会について必要な事項は、市が別に定める。

(事業実績報告)

第39条 市は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。

(その他)

第39条の2 この章に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、鹿児島県家畜導入事業実施要領及び関係通達に即し、市が別に定めるものとする。

第5章 南さつま市肉用牛産地形成整備事業基金

(事業の内容)

第40条 南さつま市肉用牛産地形成整備事業(以下この章において「事業」という。)は、肉用牛を計画的に導入し、肥育に供する素牛(以下この章において「素牛」という。)の導入資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「導入対象者」という。)に資金を貸し付ける事業とする。

(導入対象者)

第41条 この事業の導入対象者は、市内に住所を有する者で、肉用牛の飼養計画を有し、継続して飼養することが確実な者とする。

(貸付限度額)

第42条 この事業の貸付け限度額は、素牛1頭当たり100万円とする。

(貸付けの利率及び償還期間)

第43条 貸付金は無利子とし、その償還期間は、購入日から起算して2年以内とする。

(貸付金の償還方法)

第44条 貸付金の償還方法は、一括払いとする。

(貸付金の申込み)

第45条 貸付金の貸付けを受けようとする導入対象者は、肉用牛産地形成整備資金借入申込書(第17号様式)に肉用牛産地形成整備事業畜産経営計画書(第18号様式。以下この章において「畜産経営計画書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第46条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、肉用牛産地形成整備事業導入対象者選定基準(別記第3)に基づく選定委員会に諮りその内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは貸付決定し、肉用牛産地形成整備資金貸付決定通知書(第19号様式)により導入対象者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第47条 この事業で貸付けの対象となる素牛(以下この章において「導入家畜」という。)は、肉用育成牛(生後4か月齢以上12か月齢未満)とする。

(貸付契約の締結)

第48条 市長は、資金貸付けを行うときは、肉用牛産地形成整備資金貸付契約書(第20号様式。以下この章において「資金貸付契約書」という。)により契約を締結するものとする。

2 導入対象者は、前項の規定により契約を締結しようとするときは、連帯保証人を立てるものとする。

3 連帯保証人は、市長が保証能力があると認めた者とする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第49条 市長は、肉用牛素牛導入対象者台帳(第21号様式)を備え、導入対象者から報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第50条 市長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、定期的(毎年度1回以上)に適切な指導を行うものとする。

(貸付金の返還)

第51条 市長は、貸付期間中に次に掲げる事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに貸付金の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は市長の指示に従わなければならない。

(1) 導入対象者が、当該事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合

(2) 導入対象者が、畜産経営計画書の達成を著しく怠っていると認められるとき

(3) 導入家畜に盗難、失踪、死亡その他重大な事故があったとき

(出荷)

第52条 導入対象者は、素牛が成牛になったときは、南さつま牛銘柄確立のため市並びに地区及び県が主催する枝肉共励会に出荷することを原則とする。

第6章 雑則

(その他)

第53条 この規則に定めるものを除くほか、条例別表に定める基金に関し必要な事項は、基金管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市土地開発基金管理規則(昭和48年加世田市規則第16号)、笠沙町土地開発基金規則(昭和47年笠沙町規則第7号)、大浦町土地開発基金規則(昭和47年大浦町規則第9号)、坊津町土地開発基金規則(平成5年坊津町規則第1号)、坊津町城戸鉄志ふるさとづくり基金条例施行規則(平成元年坊津町規則第11号)、笠沙町家畜導入資金供給事業基金条例施行規則(平成2年笠沙町規則第4号)、坊津町特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年坊津町規則第4号)又は金峰町特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年金峰町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された家畜導入資金については、なおそれぞれ合併前の規則の例による。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月5日規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1(第22条関係)

家畜導入資金供給事業導入対象者選定基準

家畜導入資金供給事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の家畜導入資金供給事業畜産経営計画書を次の事項を基準として審査のうえ、行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、南さつま市基金条例施行規則第30条の要件を満たす者で肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて、今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

(1) 飼料供給地面積の現在及び計画の繁殖雌牛1頭当たりの面積が、原則としておおむね6アール以上であること。

(2) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

5 その他

本事業実施年度において、他の導入補助事業及び農業制度資金等の肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。

別記第2(第24条関係)

家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について

1 家畜導入資金供給事業において、導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため、次により家畜評価委員会を設置するものとする。

(1) 家畜評価委員会のメンバー

ア 南薩地域振興局農林水産部

イ 南薩家畜保健衛生所

ウ 南薩農業共済組合

エ 南さつま農業協同組合

オ さつま日置農業協同組合

カ 鹿児島中央畜連

キ その他学識経験者

ク 南さつま市

(2) 事務局 南さつま市農林振興課

2 家畜の評価について

(1) 導入家畜を肉用牛生産農家等(成雌牛繁殖育成センター等から購入する場合を含む。)家畜市場以外から購入する場合、近隣の家畜市場の取引価格(過去1~2年間のうち一定期間)及び家畜市場から購入した場合の過去1~2年間の評価実績等を比較検討し、公平かつ適切な評価を行うものとする。

(2) 家畜評価の調査項目

区分

No.

No.

名号

 

 

個体識別番号

 

 

 

 

 

 

生年月日

 

 

月齢

 

 

登録番号

 

 

体重

 

 

育成方法(舎飼・放牧)

 

 

体重1kg当たり評価額

 

 

体重1kg当たり評価額の算定基礎

 

 

評価額

 

 

備考

 

 

(注) 体重1kg当たりの評価額の算定基礎となる近隣の家畜市場の取引価格及び家畜市場以外から購入した場合の評価等の実績を資料として添付するものとする。

別記第3(第46条関係)

肉用牛産地形成整備事業導入対象者選定基準

肉用牛産地形成整備事業素牛導入対象者の選定は、次の事項を基準として選定委員会の審査により行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者は、南さつま市基金条例施行規則第41条の要件を満たす者)で、肉用肥育牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては肉用肥育牛の飼養管理技術等からみて、今後継続的に肉用肥育牛の飼養が可能な者とする。

2 施設

肉用牛産地形成整備事業畜産経営計画書提出時において、肉用肥育牛の飼養頭数の収容可能な肥育牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

3 飼養計画

(1) 肉用肥育牛の飼養計画頭数は、導入前(申込時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

4 選考委員

(1) 南薩地域振興局農林水産部

(2) さつま日置農業協同組合

(3) 南さつま農業協同組合

(4) 南さつま市

(5) その他特に市長が必要と認めた者

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第9号様式及び第10号様式 削除

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南さつま市基金条例施行規則

平成17年11月7日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第3節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年6月29日 規則第24号
平成20年6月27日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第15号
平成25年3月13日 規則第2号
平成26年2月14日 規則第2号
平成26年12月10日 規則第33号
平成27年2月5日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第21号
平成28年2月10日 規則第2号
平成28年2月29日 規則第4号
平成29年3月24日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第39号