○南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会規則

平成17年11月7日

規則第8号

(設置)

第1条 南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)の適切な運営を図るため、南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ基金に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会規則

平成17年11月7日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第3節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第12号