○南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会規則
平成17年11月7日
規則第8号
(設置)
第1条 南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)の適切な運営を図るため、南さつま市城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ基金に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。