○南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 教育長職務代理者の指定(第3条・第4条)

第2節 会議(第5条―第17条)

第3節 会議の傍聴(第18条―第20条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第21条―第23条)

第3章 事務局

第1節 組織(第24条―第30条)

第2節 職制及び職員(第31条―第34条)

第4章 教育機関及び附属機関(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ円滑に処理するため、これに必要な組織、運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関をいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3号の規定に基づいて設置された審議会等のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。

(5) 校務職員 南さつま市立学校(以下「市立学校」という。)に勤務する職員のうち、学校職員を除く職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 教育長職務代理者の指定

第3条 削除

(教育長職務代理者の指定)

第4条 法第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときに、その職務を行う者の指定は、教育長の推薦に基づき会議において行う。

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2木曜日に招集する。ただし、特別の事情があるときは、教育長は、これを変更することできる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、教育長が次に掲げる事項をあらかじめ各委員に通知して、行うものとする。

(1) 会議の開催日時

(2) 会議の開催場所

(3) 会議に付議すべき事件

(参集)

第7条 委員は、会議の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 歳入歳出予算(以下「予算」という。)、条例その他議会の議決を要する事件の議案について、市長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規則等の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育機関の設置、廃止及び名称の変更に関すること。

(5) 教育機関の位置の設定又は変更に関すること。

(6) 市立学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(7) 職員及び校務職員の人事の方針に関すること。

(8) 教育部長及び課長並びに教育機関の長を任免すること。

(9) 学校職員の任免、分限(学校職員が心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分をする場合を除く。)及び懲戒の内申に関すること。

(10) 職員及び校務職員の分限並びに懲戒に関すること。

(11) 奨学生の選考に関すること。

(12) 文化財の指定及び解除に関すること。

(13) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(14) 附属機関の委員を任免し、又は委嘱すること。

(15) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(16) 陳情又は請願の処理に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項に関すること。

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第12条 動議を提出し、又は討論しようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第13条 一つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採択)

第14条 教育長は、討論が終わったと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(原案修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先だって可否を決するものとする。

2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の調製)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が職員のうちから指定して作成させるものとする。

3 会議録には、出席した委員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席した委員及び職員の氏名

(3) 教育長の報告要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) その他必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(傍聴の手続)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴をすることができない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができないものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長が傍聴することを不適当と認める者

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、外とう若しくは襟巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 喫煙又は飲食すること。

(6) 傍聴席において撮影又は録音すること。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたときは、速やかに退場しなければならない。

3 傍聴人は、前2項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第21条 教育長は、第10条に規定する議決事項を除き、教育委員会の権限に属する事務を専決処理することができる。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決処理することができる事務の一部を、教育部長等に専決処理させることができる。

3 教育長は、前2項の規定に基づき専決処理した事務のうち、重要かつ異例のものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第22条 教育委員会は、第10条及び地方自治法第180条の7の規定に基づき委任している事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第23条 教育委員会は、第10条各号に掲げる事項について緊急かつやむを得ない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定に基づき臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称及び位置)

第24条 教育委員会の事務局は、南さつま市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局は、南さつま市加世田川畑2627番地1に置く。

(事務局の組織)

第25条 事務局に教育部を置く。

2 教育部に次の表の中欄に掲げる課を置き、当該課の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

教育部

教育総務課

総務係

学校教育課

学校教育係

学務係

生涯学習課

社会教育係

文化係

スポーツ課

スポーツ係

笠沙教育課

教育振興係

大浦教育課

教育振興係

坊津教育課

教育振興係

金峰教育課

教育振興係

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、臨時又は特別な事務については、別に必要な組織を設けることができる。

第26条及び第27条 削除

(分掌事務)

第28条 事務局の課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(各課の共通事務)

第29条 事務局に置く課においては、前条に定めるもののほか、その課の所掌事務に関し、それぞれ次の事務を処理する。

(1) 予算の執行その他の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の規則、訓令等の制定及び改廃に関し、立案すること。

(3) 教育に係る調査統計に関すること。

(4) 関係の機関、団体等との連絡調整に関すること。

(5) 文書の収受、編集及び廃棄に関すること。

(所管の明らかでない業務)

第30条 2以上の課の所掌に属することとなる事務又は主務課の明らかでない事務については、教育部長が当該事務を処理し、又は所掌すべき課を定める。

第2節 職制及び職員

(職員)

第31条 事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員を置く。

(職員の職及び職務)

第32条 法令に特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

教育部長

教育長を補佐し、職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、配置職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、組織管理及び業務上必要があるとき、特命的な業務を処理するため必要があるとき、その他特別な理由があるときは、次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

参与

部長を補佐するとともに、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。また、部長とともに、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、課長を補佐するとともに、課の事務を整理し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。また、課長とともに、所属職員を指揮監督する。

専門員

上司の命を受け、必要な業務を処理する。

参事補

主査

上司の命を受け、係長を補佐し、その担当する事務を処理する。

主任

主事

上司の命を受け、担当する事務を処理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員に関し必要な事項は、別に定める。

(臨時又は非常勤の職員)

第33条 前条に定める職員のほか、必要があるときは、事務局に臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 臨時又は非常勤の職員の身分取扱いその他必要な事項は、教育長が定める。

第34条 削除

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第35条 教育委員会の所管に属する教育機関は、市立学校のほか、別表第2のとおりとする。

(教育機関の組織等)

第36条 教育機関の設置、管理及び運営に関する事項については、当該教育機関に係る条例、教育委員会規則等の定めるところによる。

(附属機関)

第37条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 南さつま市障害児就学指導委員会

(2) 南さつま市社会教育委員会

(3) 南さつま市立図書館協議会

(4) 南さつま市公民館運営審議会

(5) 南さつま市スポーツ推進委員

(6) 南さつま市文化財保護審議会

(7) 南さつま市立視聴覚ライブラリー運営委員会

(8) 南さつま市立学校給食センター運営委員会

(9) 南さつま市青少年育成センター運営協議会

(10) 南さつま市読書推進協議会

(11) 南さつま市立郷土資料館等管理委員会

(12) 南さつま市伝統的建造物群保存地区保存審議会

(13) 栫ノ原遺跡保存活用計画策定委員会

(14) 栫ノ原遺跡整備基本計画策定委員会

(15) 南さつま市放課後子ども教室運営委員会

(附属機関の運営等)

第38条 法令又は条例に定めのあるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成9年加世田市教育委員会規則第1号)、笠沙町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成14年笠沙町教育委員会規則第1号)、大浦町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成14年大浦町教育委員会規則第2号)、坊津町教育委員会の事務局規程(平成14年坊津町教育委員会訓令第2号)又は金峰町教育委員会の事務局組織規程並びに職員設置規則(昭和31年金峰町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月15日教委規則第4号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則(第32条を除く。)の規定は適用せず、この規則による改正前の南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則(第32条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年8月6日教委規則第5号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第6号)

この規則は、令和2年9月25日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第19号)

この附則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日教委規則第3号)

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

別表第1(第28条関係)

分掌事務

教育総務課

総務係

1 部内の実施計画事業の調整(事業調整・進行管理)に関すること。

2 部内の予算経理の調整(予算調整・進行管理)に関すること。

3 部内の事務の行政評価に関すること。

4 教育行政の総合企画及び総括調整に関すること。

5 教育委員会の会議及び秘書事務に関すること。

6 栄典及び表彰に関すること。

7 事務局及び教育機関の組織並びに定数に関すること。

8 職員及び学校職員(市費負担職員に限る。)の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

9 公印に関すること。

10 教育委員会の規則、訓令その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

11 文書の審査その他文書事務の総括に関すること。

12 教育行政に関する相談に関すること。

13 教育行政の広報広聴活動の企画及び実施に関すること。

14 公立学校共済組合及び教職員互助組合等に関すること。

15 職員及び学校職員(市費負担職員に限る。)の研修及び福利厚生に関すること。

16 職員及び学校職員(市費負担職員に限る。)の公務災害補償に関すること。

17 スクールバスに関すること。

18 部内の事務の連絡調整に関すること。

19 教育行財政に関する調査及び統計に関すること。

20 教育財産の管理、取得及び処分に関すること。

21 教育委員会所管に係る施設の建設及び維持補修に関すること。

22 教育委員会所管に係る施設管理の総合調整に関すること。

23 教育委員会所管に係る建築物の長期保全計画の調整に関すること。

24 教育委員会所管に係る未利用財産活用の調整に関すること。

25 市立学校の教具その他の設備の整備に関すること。

26 教職員住宅の設置、管理及び廃止に関すること。

27 奨学金の貸付け等に関すること。

28 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

29 他の課の所管に属さないこと。

学校教育課

学校教育係

1 学校教育の企画及び指導に関すること。

2 市立学校の教職員の人事管理に関すること。

3 職員団体に関すること。

4 市立学校の組織編制に関すること。

5 市立学校の教育課程に関すること。

6 管理職研修に関すること。

7 教職員の研修に関すること。

8 特認校に関すること。

9 児童生徒の国際交流及び外国語指導助手に関すること。

10 特別支援教育に関すること。

11 学校保健、学校安全、学校体育及び学校給食の指導及び充実に関すること。

12 教科指導に係る支援員の配置に関すること。

13 学校運営協議会に関すること。

14 適応指導教室に関すること。

15 いじめ問題対策に関すること。

16 GIGAスクールに関する企画及び充実に関すること。

17 その他教育指導に関すること。

学務係

1 児童生徒の入学及び転学等に関すること。

2 市立学校の通学区域に関すること。

3 就学時健康診断に関すること。

4 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

5 学校基本調査、学級編成その他学校教育に係る統計調査に関すること。

6 教科用図書の採択及び無償給与並びに教材の取扱いに関すること。

7 学校職員の給与、昇給及び昇格に関すること。

8 医療券に関すること。

9 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。

10 学校の衛生管理に関すること。

11 日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付に関すること。

12 学校教育係の事務補助及び予算の執行に関すること。

13 学校教育に係る行事の共催及び後援に関すること。

14 学校系及びGIGAスクールのネットワーク管理に関すること。

15 学校図書館システムの保守及び管理に関すること。

16 学校体育及び学校給食に係る補助金に関すること。

17 課内庶務に関すること。

18 その他学校教育に関し学校教育係の所管に属さないこと。

生涯学習課

社会教育係

1 生涯学習の総合的企画、調整及び推進に関すること。

2 視聴覚教育の振興及びライブラリーの管理運営に関すること。

3 中央公民館の管理運営に関すること。

4 社会教育施設の管理運営に関すること。

5 各種統計調査及び学習情報の収集・提供に関すること。

6 その他生涯学習に関すること。

7 社会教育の総合的企画、調整及び推進に関すること。

8 家庭教育、青少年教育、成人教育、人権教育の振興に関すること。

9 社会教育関係団体及び指導者の育成に関すること。

10 地区公民館の管理運営及び自治公民館の指導育成に関すること。

11 青少年育成センターの運営に関すること。

12 学校開放事業等施設開放に関すること。

13 その他社会教育に関すること。

文化係

1 芸術文化の総合的企画、調整及び振興に関すること。

2 文化及び文化財施設の管理運営に関すること。

3 その他文化振興に関すること。

4 郷土史に関すること。

5 文化財の調査、保存、整備及び活用に関すること。

6 埋蔵文化財に関すること。

7 その他文化財に関すること。

スポーツ課

スポーツ係

1 スポーツ振興施策の企画及び運営に関すること。

2 各種スポーツの推進及び指導に関すること。

3 スポーツ関係団体の育成強化に関すること。

4 加世田運動公園施設、各校区運動広場その他社会体育施設の管理運営に関すること。

5 生涯スポーツによる健康づくりの推進及び指導に関すること。

6 交通安全子ども自転車大会に関すること。

7 その他スポーツ振興及び健康スポーツに関すること。

笠沙教育課

大浦教育課

坊津教育課

金峰教育課

教育振興係

1 教育部の各課が所管する事務に関すること

別表第2(第35条関係)

教育機関名

所属課等

南さつま市中央公民館

生涯学習課

加世田地区公民館

生涯学習課

川畑地区公民館

生涯学習課

内山田地区公民館

生涯学習課

長屋地区公民館

生涯学習課

津貫地区公民館

生涯学習課

久木野地区公民館

生涯学習課

万世地区公民館

生涯学習課

小湊地区公民館

生涯学習課

益山地区公民館

生涯学習課

玉林地区公民館

生涯学習課

赤生木地区公民館

生涯学習課

笠沙地区公民館

生涯学習課

大浦地区公民館

生涯学習課

久志地区公民館

生涯学習課

坊泊地区公民館

生涯学習課

清原地区公民館

生涯学習課

栗野地区公民館

生涯学習課

田布施地区公民館

生涯学習課

阿多地区公民館

生涯学習課

大坂地区公民館

生涯学習課

大田地区公民館

生涯学習課

白川地区公民館

生涯学習課

南さつま市立中央図書館

中央図書館

南さつま市立笠沙図書館

中央図書館

南さつま市立大浦図書館

中央図書館

南さつま市立坊津図書館

中央図書館

南さつま市立金峰図書館

中央図書館

南さつま市立視聴覚ライブラリー

生涯学習課

南さつま市立加世田郷土資料館

生涯学習課

埋蔵文化財センター

生涯学習課

笠沙郷土資料室

生涯学習課

坊津歴史資料センター輝津館

坊津教育課

歴史交流館金峰

生涯学習課

南さつま市大浦ふれあいセンター

生涯学習課

南さつま市金峰文化センター

金峰教育課

南さつま市立学校給食センター

給食センター

南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年10月20日 教育委員会規則第4号
平成24年2月15日 教育委員会規則第4号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年9月30日 教育委員会規則第6号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年8月6日 教育委員会規則第5号
平成28年3月17日 教育委員会規則第4号
平成29年3月17日 教育委員会規則第4号
平成30年3月19日 教育委員会規則第1号
平成31年3月19日 教育委員会規則第1号
令和2年9月25日 教育委員会規則第6号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月16日 教育委員会規則第19号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年7月20日 教育委員会規則第3号