○南さつま市教育委員会文書規程
平成17年11月7日
教育委員会訓令第2号
南さつま市教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)における文書の取扱いは、別に定めるものを除き、南さつま市文書規程(平成17年南さつま市訓令第8号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
平成17年11月7日 教育委員会訓令第2号
(平成17年11月7日施行)