○南さつま市教育委員会公印規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、市教育委員会における公印の保管、使用その他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 教育委員会の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 管守者 公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印 教育委員会印、特殊用教育委員会印及び補助庁印とする。

(2) 職印 教育委員会教育長印及び補助職員印とする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。

(職務代理者の場合の公印使用)

第5条 教育長又はその他の職員(以下「教育長等」という。)に事故がある場合又は教育長等が欠けた場合において、他の者がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱責任者及び代理者)

第6条 管守者は、特に必要があると認めるときは、教育総務課長(本庁に限る。以下同じ。)の承認を得て公印取扱責任者を定め、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する管守者の職務を代理させることができる。

2 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、前項の管守者の職務を代理するものとする。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第7条 公印の新調、改刻及び廃棄については、当該公印の名称、規格、型、書体及び個数並びにその理由を明記し、教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受けなければならない。

(公印の登録)

第8条 教育総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の保管及び使用)

第9条 公印は、前条の登録を終了した後でなければ使用してはならない。

2 公印の保管及び使用は、その管守者がこれを行うものとする。ただし、定例のもの又は軽易なものについて使用する場合は、他の職員にこれを行わせることができる。

(公印の持出使用)

第10条 公印は、庁外へ持ち出すことができない。ただし、特別な事情によりその管守者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第2号様式)によるものとし、許可を受けた者は、その使用を終え帰庁したときは、直ちに管守者に返納し、公印借用簿に所要事項を記入のうえ、その受領印を受けなければならない。

(公印の印刷)

第11条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、管守者は、教育総務課長を経て教育部長の決裁を受け、印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第12条 南さつま市電子計算組織管理運営規程(平成17年南さつま市訓令第9号)第2条第1号に規定する電子計算組織(以下「電算システム」という。)を利用して公文書を作成する場合において、特に必要があり、かつ、支障がないと認めるときは、管守者は、教育総務課長を経て教育部長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

(公印紛失等の措置)

第13条 管守者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくは損傷したとき又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、教育総務課長を経て、教育部長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第5号)

この規則は、平成21年6月30日から施行する。

(平成22年1月4日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(南さつま市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の南さつま市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の南さつま市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年8月6日教委規則第5号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日教委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育委員会印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

鹿児島県南さつま市教育委員会印

方21

画像

れい書

1

辞令認印用、教育委員会名をもってする公文書(感謝状・表彰状に限る。)

教育総務課長(本庁)

南さつま市教育委員会印

方21

画像

れい書

1

教育委員会名をもってする公文書用

教育総務課長(本庁)

南さつま市教育委員会印

笠沙教育課

方21

画像

れい書

1

教育委員会名をもってする公文書用

笠沙教育課長

南さつま市教育委員会印

大浦教育課

方21

画像

れい書

1

教育委員会名をもってする公文書用

大浦教育課長

南さつま市教育委員会印

坊津教育課

方21

画像

れい書

1

教育委員会名をもってする公文書用

坊津教育課長

南さつま市教育委員会印

金峰教育課

方21

画像

れい書

1

教育委員会名をもってする公文書用

金峰教育課長

別表第2(第4条関係)

特殊用教育委員会印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

南さつま市教育委員会印

市民会館

方21

画像

れい書

1

市民会館の使用に係る使用許可書用

生涯学習課長(本庁)

南さつま市教育委員会印

輝津館

方21

画像

れい書

1

輝津館観覧料免除承認通知書、寄贈資料受領書及び寄託資料預り証発行用

輝津館長

南さつま市教育委員会印

歴史交流館金峰

方21

画像

れい書

1

歴史交流館入館料免除承認通知書、寄贈資料受領書及び寄託資料預り証発行用

歴史交流館長

別表第3(第4条関係)

補助庁印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

加世田小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

加世田小学校長

川畑小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

川畑小学校長

内山田小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

内山田小学校長

長屋小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

長屋小学校長

益山小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

益山小学校長

万世小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

万世小学校長

小湊小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

小湊小学校長

笠沙小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

笠沙小学校長

大浦小学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他小学校名をもってする公文書用

大浦小学校長

加世田中学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他中学校名をもってする公文書用

加世田中学校長

万世中学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他中学校名をもってする公文書用

万世中学校長

大笠中学校印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他中学校名をもってする公文書用

大笠中学校長

坊津学園印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他学園名をもってする公文書用

坊津学園校長

金峰学園印

方45

画像

れい書

1

卒業証書その他学園名をもってする公文書用

金峰学園校長

別表第4 削除

別表第5(第4条関係)

教育委員会教育長印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

鹿児島県南さつま市教育長印

方21

画像

れい書

1

教育委員会教育長名をもってする公文書用

教育総務課長(本庁)

別表第6(第4条関係)

補助職員印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

南さつま市立学校給食センター所長印

方21

画像

れい書

1

学校給食センター所長名をもってする公文書用

学校給食センター所長

南さつま市立中央図書館所印

方21

画像

れい書

1

中央図書館長名をもってする公文書用

中央図書館長

南さつま市中央公民館長印

方21

画像

れい書

1

中央公民館長名をもってする公文書用

中央公民館長

南さつま市坊津B&G海洋センター所長印

方21

画像

れい書

1

坊津B&G海洋センター所長名をもってする公文書用

坊津B&G海洋センター所長

加世田小学校長印

方21

画像

れい書

1

加世田小学校長名をもってする公文書用

加世田小学校長

川畑小学校長印

方21

画像

れい書

1

川畑小学校長名をもってする公文書用

川畑小学校長

内山田小学校長印

方21

画像

れい書

1

内山田小学校長名をもってする公文書用

内山田小学校長

長屋小学校長印

方21

画像

れい書

1

長屋小学校長名をもってする公文書用

長屋小学校長

益山小学校長印

方21

画像

れい書

1

益山小学校長名をもってする公文書用

益山小学校長

万世小学校長印

方21

画像

れい書

1

万世小学校長名をもってする公文書用

万世小学校長

小湊小学校長印

方21

画像

れい書

1

小湊小学校長名をもってする公文書用

小湊小学校長

笠沙小学校長印

方21

画像

れい書

1

笠沙小学校長名をもってする公文書用

笠沙小学校長

大浦小学校長印

方21

画像

れい書

1

大浦小学校長名をもってする公文書用

大浦小学校長

加世田中学校長印

方21

画像

れい書

1

加世田中学校長名をもってする公文書用

加世田中学校長

万世中学校長印

方21

画像

れい書

1

万世中学校長名をもってする公文書用

万世中学校長

大笠中学校長印

方21

画像

れい書

1

大笠中学校長名をもってする公文書用

大笠中学校長

坊津学園校長印

方21

画像

れい書

1

坊津学園校長名をもってする公文書用

坊津学園校長

金峰学園校長印

方21

画像

れい書

1

金峰学園校長名をもってする公文書用

金峰学園校長

画像

画像

南さつま市教育委員会公印規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第4号
平成19年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年6月29日 教育委員会規則第5号
平成22年1月4日 教育委員会規則第1号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年8月7日 教育委員会規則第5号
平成26年8月7日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年8月6日 教育委員会規則第5号
平成28年1月18日 教育委員会規則第1号
平成28年12月16日 教育委員会規則第14号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号