○南さつま市教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱

平成17年11月7日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、本市教育の振興に寄与すると認められる行事の共催及び後援を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。

(共催等の名義)

第3条 教育委員会が行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の名義は、南さつま市教育委員会とする。

(共催等の承認基準)

第4条 教育委員会が行事の共催等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 国、県若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの

 学校又は学校の連合体

 学校教育、社会教育及び社会体育に関する団体、文化団体、教育研究団体、新聞社、放送局等報道機関その他の団体で、当該団体の設立目的、活動状況等が、教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの

(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。

 行事の内容が明らかに教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。

 行事の内容が教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に即したものであること。

 行事の内容が明らかに営利を目的とするものでないと認められるものであること。

(3) その他次の要件を満たすものであること。

 主催者の存在が明確で、行事の遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 講習会等にあっては、その講師が行事の目的からみて真に適当な人物であること。

 開催、開設等の場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の遂行上やむを得ない場合であって、参加者等に過重の負担とならないものであること。

 過去に教育委員会が行事の共催等の承認をしたもので、当該承認の条件を履行していること。

2 行事の共催等の承認に当たっては、前項に規定するもののほか、行事の内容について次に掲げる事項にも留意するものとする。

(1) 風紀上好ましくないものでないこと。

(2) 商業、政治又は宗教目的でないこと。

(3) その他教育委員会が共催等をすることが適当でないもの

(共催等の承認申請)

第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は、当該行事の開始日前14日までに、行事の共催・後援承認申請書(第1号様式)を南さつま市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書

(2) 行事の収支予算書

(3) その他必要と認める書類

(共催等の承認等)

第6条 教育長は、前条第1項の規定による申請について、当該申請に係る行事の共催等の承認を決定した場合には、行事の共催・後援承認通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には、承認期間その他必要な条件を付けるものとする。

3 承認しない場合は、行事の共催・後援不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(行事内容の変更)

第7条 行事の共催等の承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が軽易なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。

(共催等の承認の取消し等)

第8条 教育長は、行事の共催等の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその是正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 行事の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

(実施結果の報告)

第9条 教育長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認に係る事業の実施結果について、報告を求めるものとする。

(共催等の承認期間)

第10条 行事の共催等の承認の期間は、承認の日から当該承認に係る事業の終了する日までとする。ただし、6か月を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該承認に係る事業の内容からみて相当長期間の承認が必要であると認められる場合には、教育長の定める期間とする。

(表彰状等の交付申請)

第11条 第5条第1項の規定による申請をしようとする者で、当該申請に係る行事の実施に関し教育委員会の名称を使用した表彰状、賞品等(以下「表彰状等」という。)の交付(当該申請しようとする者が自ら準備する表彰状等に教育委員会の名称を使用する場合の承認を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、同項の規定による申請と同時に、表彰状等交付申請書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 表彰等の基準、種類、審査方法等を記載した書類

(2) 表彰状等の見本

(3) 被表彰者名簿

2 第6条から第9条までの規定は、前項の規定による表彰状等の交付申請に関して準用する。この場合において、これらの規定中「行事の共催等」とあるのは、「表彰状等の交付」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱

平成17年11月7日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)