○南さつま市教育委員会表彰規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会の行う表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

(表彰の基準)

第2条 教育委員会は、次の各号に定める基準に該当し、教育委員会で適当と認めるときは、これを表彰する。

(1) 教育委員会の所管する学校の児童生徒であって、他の模範となるもの

(2) 市に所在する団体及び居住する者であって、教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績顕著なもの

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者

(被表彰者の推薦)

第3条 関係所属長又は団体の長は、前条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の事項を付して教育委員会に推薦することができる。

(1) 個人に関する事項

ア 住所、職業、氏名及び生年月日

イ 経歴

ウ 推薦する理由

エ その他参考となるべき事項

(2) 団体に関する事項

ア 名称、所在地及び代表者の職氏名

イ 団体の組織及び沿革

ウ 事業の目的

エ 推薦する理由

オ その他参考となるべき事項

(3) 学校その他の教育機関に関する事項

ア 名称、所在地及び代表者の職氏名

イ 団体の組織及び沿革

ウ 事業の目的

エ 推薦する理由

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して、これを行う。

(表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品等は、遺族に贈る。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市教育委員会表彰規程

平成17年11月7日 教育委員会訓令第3号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第10編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年11月7日 教育委員会訓令第3号