○南さつま市教育委員会表彰規程
平成17年11月7日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 教育委員会の行う表彰に関しては、この規程の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2条 教育委員会は、次の各号に定める基準に該当し、教育委員会で適当と認めるときは、これを表彰する。
(1) 教育委員会の所管する学校の児童生徒であって、他の模範となるもの
(2) 市に所在する団体及び居住する者であって、教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績顕著なもの
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(被表彰者の推薦)
第3条 関係所属長又は団体の長は、前条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の事項を付して教育委員会に推薦することができる。
(1) 個人に関する事項
ア 住所、職業、氏名及び生年月日
イ 経歴
ウ 推薦する理由
エ その他参考となるべき事項
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の職氏名
イ 団体の組織及び沿革
ウ 事業の目的
エ 推薦する理由
オ その他参考となるべき事項
(3) 学校その他の教育機関に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の職氏名
イ 団体の組織及び沿革
ウ 事業の目的
エ 推薦する理由
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して、これを行う。
(表彰者の死亡)
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品等は、遺族に贈る。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。