○南さつま市教育委員会表彰規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会の行う表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

(表彰の基準)

第2条 教育委員会は、次の各号に定める基準に該当し、教育委員会で適当と認めるときは、これを表彰する。

(1) 教育委員会の所管する学校の児童生徒であって、他の模範となるもの

(2) 市に所在する団体及び居住する者であって、教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績顕著なもの

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者

(被表彰者の推薦)

第3条 関係所属長又は団体の長は、前条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の事項を付して教育委員会に推薦することができる。

(1) 個人に関する事項

 住所、職業、氏名及び生年月日

 経歴

 推薦する理由

 その他参考となるべき事項

(2) 団体に関する事項

 名称、所在地及び代表者の職氏名

 団体の組織及び沿革

 事業の目的

 推薦する理由

 その他参考となるべき事項

(3) 学校その他の教育機関に関する事項

 名称、所在地及び代表者の職氏名

 団体の組織及び沿革

 事業の目的

 推薦する理由

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して、これを行う。

(表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品等は、遺族に贈る。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市教育委員会表彰規程

平成17年11月7日 教育委員会訓令第3号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会訓令第3号