○南さつま市教育支援委員会規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第9条第1項第5号の規定に基づき、南さつま市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 市内の小・中・義務教育学校に在学する児童生徒のうち、当該学校で障害の程度を判定することが困難であるとして依頼のあった者の判定と継続支援に関すること。
(2) 市内に在住する幼児のうち、障害の程度を判定することが困難であるとして依頼のあった者の判定と継続支援に関すること。
(3) 就学猶予及び免除の適否の判定に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発その他の教育相談・支援に関し必要なこと。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 特別支援学級を設置する小・中・義務教育学校の校長、教頭又は養護教諭
(5) 特別支援学級担任教諭
(6) 養護教諭の代表
(7) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 教育支援委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 教育支援委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 教育支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(資料の請求)
第6条 教育支援委員会は、教育委員会に対して、必要な資料の提出を求めることができる。
(調査員)
第7条 教育委員会は、専門的事項を調査させるため、次に掲げる者のうちから調査員を任命又は委嘱することができる。
(1) 医師
(2) 特別支援教育についての識見を有する者
(3) 心理学についての識見を有する者
(4) 小・中・義務教育学校長及び特別支援教育担当者
(5) その他調査内容に応じて教育委員会が必要と認める者
2 調査員は、教育委員会の諮問により調査したことについて報告しなければならない。
3 調査員の任期は、当該専門的事項に関する調査を終了したときまでとする。
(事務局)
第8条 教育支援委員会の事務局は、南さつま市教育委員会に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行により増加する委員数を充足するため、新たに任命又は委嘱される委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成21年5月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月9日教委規則第7号)
この規則は、平成24年5月9日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。