○南さつま市外国語指導助手任用規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第27条)

第7章 懲戒(第28条)

第8章 公務災害補償等(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により本市において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者

(2) 所属長 学校教育課長

(3) 指導主事 教育委員会の外国語担当指導主事で教育長の指定する者

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は南さつま市立学校(以下「学校」という。)において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。ただし、土・日・祝祭日及び勤務時間外に行われる市及び学校等の行事にはできるだけ参加し交流に努める。

(1) 学校における外国語活動及び外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語担当教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 地域における国際交流活動への協力

(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間の始期は来日日翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。この場合において、当該任用期間が2会計年度にわたる場合は、1会計年度ごとに任用期間を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、外国語指導助手の任用期間は、来日日程の都合により変更することができる。

3 第1項の任期満了後、外国語指導助手として必要な能力を有すると認められる場合には、再度の任用を行うことができるものとし、再任用する場合の任用期間の始期は前任用終了日の翌日とし、その終期は再任用期間の始期から1年となる日とする。

4 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合若しくは第14条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間並びにそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1か月分の報償金を支払って外国語指導助手を免職することができる。

3 外国語指導助手が禁以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手に支給する報酬の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から外国語指導助手が負担する。

(1) 任用1年目 28万円

(2) 任用2年目(再任用1年目) 30万円

(3) 任用3年目(再任用2年目) 32万5,000円

(4) 任用4年目及び5年目(再任用3年目及び4年目) 33万円

2 報酬の支給日は、毎月22日とする。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要しない日又は休日でない日とする。

3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の途中で終了した場合においては、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出して得た額とする。

4 報酬の時間割計算に当たっては、第1項の報酬の月額に12を乗じて得た額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とし、日割計算に当たっては、第1項の報酬の月額に12を乗じて得た額を260で除して得た額を1日当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがある場合を除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算して得た1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分未満を切り捨て、30分以上は、1時間とする。

(費用弁償)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。この場合において、通勤については、原則として教育委員会(本庁)を主たる勤務先とし、費用は弁償しない。ただし、やむを得ず自宅から学校まで直接旅行する場合は、自宅又は教育委員会(本庁)から学校までの最短距離に相当する費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間を満了後、1か月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国に要する費用を弁償することができる。

4 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間及び休憩時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 外国語指導助手の休憩時間は、毎日正午から午後1時までとし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合にあっては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間に35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、外国語指導助手が学校において外国語指導等に従事する場合の勤務時間及び休憩時間は、当該学校の教職員の例によるものとする。この場合においても1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

(2) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として取得することができる。

2 外国語指導助手が第4条の任用期間満了後、教育委員会と再任用する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。また、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの二つの期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間及び時間は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 父母、配偶者及び子が死亡した場合 連続する14日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合 連続する7日の範囲内の期間

(3) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女性の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児の時間を申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(9) 女性の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 査証更新時等特に職務免除を必要とする場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで並びに第9号及び第10号の特別休暇は有給とし、同項第6号から第8号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において、当該外国語指導助手の申請により、教育委員会が必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において、当該休職期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない理由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、当該休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた額を支給する。

(2) 勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでの間は報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において、当該休職の期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国語指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の規定により、外国語指導助手を勤務させなかった場合における当該期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条及び第14条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、第14条第1項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 疾病又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条 教育委員会は、外国語指導助手の勤務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 外国語指導助手は、語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第24条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって、他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織といえどもその役員となり、又は教育委員会以外の者に雇用され、若しくは報酬を得ていかなる事業及び事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転してはならない。また、自動車運転を行う場合は、必ず自賠責保険及び任意保険に加入しなければならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項各号に規定する処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均日額(第7条第4項に定める額)の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減給する場合においては、その総額は、1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署長の認定を受け、予告期間を設けず、即時に免職する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 教育委員会は、外国語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第30条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市外国語指導助手就業規則(平成4年加世田市教育委員会規則第6号)又は招致外国青年就業規則(平成6年金峰町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月15日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市外国語指導助手就業規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市外国語指導助手就業規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月21日教委規則第6号)

この規則は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年8月11日教委規則第3号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成25年度から新規に任用された外国語指導助手から適用し、平成24年度までに任用された外国語指導助手については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、令和2年7月に任用(再任用を含む。)する外国語指導助手から適用し、同月前に任用されている外国語指導助手については、なお従前の例による。

南さつま市外国語指導助手任用規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第6号
平成19年6月15日 教育委員会規則第13号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号
平成20年6月12日 教育委員会規則第7号
平成22年7月21日 教育委員会規則第6号
平成23年8月11日 教育委員会規則第3号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年6月20日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号