○南さつま市教職員住宅管理規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立学校等に勤務する教職員の福利厚生のために設置する南さつま市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 教職員住宅の管理者は、南さつま市教育委員会教育長とする。

(入居資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、南さつま市立学校等に勤務する教職員又は管理者が認めた者とする。

(入居申込み)

第5条 教職員住宅に入居を希望する者は、教職員住宅入居申込書(以下「入居申込書」という。第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(入居の許可)

第6条 管理者は、前条に規定する入居申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、入居を許可するものとする。

2 管理者は、前項の規定により入居を決定したときは、教職員住宅入居許可書(以下「入居許可書」という。第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の入居許可書には、入居指定日を記載するものとする。

(入居手続)

第7条 前条の規定により教職員住宅の入居を許可された者は、入居指定日から5日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居の日から5日以内に教職員住宅入居届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(退居の手続)

第8条 入居者は、入居資格を失するに至った場合は、速やかにその旨を管理者に報告し、当該理由の発生の日から7日以内に教職員住宅を退去しなければならない。

2 前項の規定により教職員住宅を退居する場合は、当該退居の5日前までに教職員住宅退居届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 入居者は、第1項の規定により教職員住宅を退居する場合は、次に掲げる事項を行わなければならない。ただし、入居期間が1年未満であるとき、又は管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 畳の表替え

(2) 障子の張替え

(3) ふすまの張替え

(入居料)

第9条 教職員住宅の入居料は、別表のとおりとする。

2 入居料は、第6条第3項に規定する入居指定日から退居した日までとし、毎月末(月の途中で退居する場合は、退居日)までにその月分を納入しなければならない。この場合において、当該末日が日曜日、土曜日、12月31日、1月2日、同月3日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

3 月の中途において、教職員住宅に入居又は退居した場合の入居料は、次のとおりとする。

(1) 入居期間が25日以上1か月未満の場合 全額

(2) 入居期間が25日未満の場合 日割計算(10円未満切捨て)

(行為の禁止)

第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の模様替え又は増築を行うこと。

(2) 間貸し又は下宿人を同居させること。

(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(4) 住宅の敷地内に、他人の迷惑となるような家畜鳥獣類を飼育すること。

(5) その他管理者が禁止したこと。

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 教職員住宅内外の清掃費及び植木の管理費

(3) 障子の張り替え、損傷ガラスの取替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 軽易な附属機器の取替え及び修理に要する費用

(5) 日常生活に直接係る施設等の維持管理に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき修繕費

2 前項の規定にかかわらず、災害等入居者に負担させることが適当でないと管理者が認めたものについては、この限りでない。

3 第1項に規定するものの範囲を超えて修繕を要する箇所があるときは、入居者はあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅を滅失し、又は損傷した場合は、その損害の全部若しくは一部について賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市教職員住宅管理規則(平成11年加世田市教委規則第3号)、笠沙町営住宅管理条例規則(平成7年3月31日規則第4号)、大浦町有住宅使用料条例(平成5年3月16日条例第4号)、坊津町教職員住宅管理規則(平成10年坊津町教育委員会規則第1号)又は金峰町公有財産管理規則(平成8年金峰町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により教職員住宅に入居している者については、その入居期間中に限り、なおそれぞれ合併前の規則等の例による。

(平成18年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第3―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日教委規則第9号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日教委規則第8号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成23年3月15日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月16日教委規則第8号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年2月15日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成28年1月18日から施行し、改正後の南さつま市教職員住宅管理規則の規定は、平成27年12月18日から適用する。

(平成28年3月17日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日教委規則第11号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月16日教委規則第12号)

この規則は、平成28年11月17日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成29年3月17日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日教委規則第3号)

この規則は、平成30年9月13日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

番号

名称

位置

建設年度

入居料

(月額)

1

加世田小学校校長住宅

南さつま市加世田武田17917番地2

平成10年度

25,000円

2

加世田小学校教頭住宅

南さつま市加世田武田17505番地1

昭和61年度

20,900円

3

川畑小学校校長住宅

南さつま市加世田川畑4517番地1

昭和62年度

22,200円

4

川畑小学校教頭住宅

南さつま市加世田川畑4212番地8

昭和55年度

15,400円

5

内山田小学校校長住宅

南さつま市加世田内山田7248番地

昭和60年度

19,400円

6

内山田小学校教頭住宅

南さつま市加世田内山田7248番地

平成9年度

23,000円

7

長屋小学校校長住宅

南さつま市加世田武田6882番地5

昭和63年度

21,200円

8

長屋小学校教頭住宅

南さつま市加世田武田6923番地1

平成11年度

23,000円

9

万世小学校校長住宅

南さつま市加世田唐仁原6462番地8

平成23年度

25,000円

10

万世小学校教頭住宅

南さつま市加世田唐仁原6125番地25

昭和62年度

22,200円

11

益山小学校校長住宅

南さつま市加世田益山8716番地

平成13年度

25,000円

12

益山小学校教頭住宅

南さつま市加世田益山1392番地3

平成元年度

23,300円

13

小湊小学校校長住宅

南さつま市加世田小湊8599番地1

平成14年度

23,000円

14

小湊小学校教頭住宅

南さつま市加世田小湊5745番地1

昭和56年度

16,300円

15

加世田中学校教頭住宅

南さつま市加世田武田17505番地1

昭和61年度

20,900円

16

万世中学校校長住宅

南さつま市加世田小湊422番地1

昭和57年度

17,500円

17

加世田教職員住宅2号

南さつま市加世田川畑2770番地34

平成6年度

33,000円

18

笠沙小学校校長住宅

南さつま市笠沙町片浦2320番地10

平成10年度

31,000円

19

笠沙小学校教頭住宅

南さつま市笠沙町片浦5361番地17

平成8年度

30,000円

20

大浦小学校校長住宅

南さつま市大浦町3989番地2

平成11年度

31,000円

21

大浦小学校教頭住宅

南さつま市大浦町1911番地1

平成27年度

25,000円

22

大笠中学校校長住宅

南さつま市大浦町6654番地8

平成9年度

31,000円

23

大笠中学校教頭住宅

南さつま市大浦町24541番地2

平成8年度

25,000円

24

坊津学園教頭住宅1号

南さつま市坊津町泊8016番地1

昭和58年度

20,800円

25

坊津学園校長住宅

南さつま市坊津町坊7472番地36

昭和63年度

22,900円

26

坊津学園教頭住宅2号

南さつま市坊津町泊246番地

昭和59年度

20,800円

27

金峰教職員住宅3号

南さつま市金峰町宮崎2574番地6

平成7年度

18,000円

28

金峰教職員住宅1号

南さつま市金峰町中津野1487番地1

平成10年度

30,000円

29

金峰教職員住宅2号

南さつま市金峰町中津野520番地1

昭和55年度

16,000円

30

金峰教職員住宅4号

南さつま市金峰町尾下242番地8

昭和61年度

18,000円

31

金峰教職員住宅5号

南さつま市金峰町尾下250番地1

昭和61年度

18,000円

32

金峰教職員住宅6号

南さつま市金峰町尾下250番地1

昭和61年度

18,000円

33

加世田教職員住宅1号

南さつま市加世田武田17380番地12

昭和62年度

39,400円

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南さつま市教職員住宅管理規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第7号
平成18年3月10日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号の2
平成19年3月31日 教育委員会規則第9号
平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
平成20年8月1日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年1月4日 教育委員会規則第2号
平成22年2月10日 教育委員会規則第4号
平成22年11月26日 教育委員会規則第8号
平成23年3月15日 教育委員会規則第1号
平成23年11月16日 教育委員会規則第8号
平成24年2月15日 教育委員会規則第3号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年8月7日 教育委員会規則第5号
平成26年8月7日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第3号
平成28年1月18日 教育委員会規則第2号
平成28年3月17日 教育委員会規則第5号
平成28年9月15日 教育委員会規則第11号
平成28年11月16日 教育委員会規則第12号
平成29年3月17日 教育委員会規則第1号
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号
平成30年9月13日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号