○南さつま市教職員等指定専用住宅補償金交付要綱
平成17年11月7日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、市内への教職員等の定住を推進するため、教職員等専用住宅(以下「専用住宅」という。)に指定した住宅の所有者等(以下「所有者等」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補償金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専用住宅 市長が、住宅(戸建て又は共同住宅)のうち全部又は一部を教職員等の専用住宅として指定した住宅
(2) 教職員等 学校に勤務する教職員及び市教育委員会等に勤務する教職員等並びに県の出先機関に勤務する県職員
(3) 所有者等 住宅(戸建て又は共同住宅)の所有者(個人、法人を問わない。)又は管理者
(専用住宅の公募)
第3条 市長は、学校等から要望があり新たに専用住宅を指定する必要が生じた場合は、地域性を勘案したうえで公募を行うことができるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 各階の平面図
(2) 家賃等の明細書
(3) その他必要と認める書類
(専用住宅の指定)
第5条 専用住宅は、前条の申請があった住宅のうちから関係者の意見を聴いて、市長が指定する。
3 市長は、第1項の規定により専用住宅に指定したときは、速やかに所有者等と専用住宅の指定に関する覚書を締結するものとする。
(家賃の設定)
第6条 市長は、近傍類似の住宅の家賃等を参考に、所有者等と協議のうえ家賃を設定するものとする。
(入居条件等)
第7条 専用住宅に入居しようとする教職員等は、入居条件等について所有者等と契約を締結しなければならない。
(指定期間)
第8条 専用住宅の指定期間は、3年間とする。ただし、年度途中に指定した場合(以下「指定日」という。)は、指定日以後の最初の3月31日までを1年とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、学校等からの要望に基づき、所有者等と協議のうえ、3年間を超えない範囲で指定期間を更新できるものとする。
(指定の解除等)
第9条 市長は、教職員等の入居が見込まれない等やむを得ない事情がある場合は、指定の解除をしようとする日の6か月前までにあらかじめ所有者等と協議のうえ指定を取り消すことができるものとする。
2 所有者等は、やむを得ない事情等により専用住宅の指定を解除したい場合は、6か月前までにあらかじめ市長と協議のうえ指定の解除を申し入れることができるものとする。
(補償金の額等)
第10条 補償金の額は、年度中又は指定日以後の最初の3月31日までの間に教職員等が入居せず、住宅使用料の収入がなかった月数に住宅使用料の月額を乗じた額とする。
2 前項に規定する期間に1か月(30日)未満の日数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補償金の請求及び交付)
第13条 所有者等は、前条の決定通知書を受理したときは、補償金の交付を請求することができる。
2 補償金の交付を請求しようとする所有者等は、教職員等指定専用住宅補償金交付請求書(第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(決定通知の取消し又は補償金の返還)
第14条 市長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補償金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市教職員等指定専用住宅補償金交付要綱(平成10年加世田市告示第20号)の規定によりなされた指定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。