○南さつま市立学校設置条例

平成17年11月7日

条例第168号

(設置)

第1条 本市に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(廃止)

第3条 前条の学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第6号で平成21年6月30日から施行)

(平成21年9月30日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

南さつま市立加世田小学校

南さつま市加世田武田17470番地

南さつま市立川畑小学校

南さつま市加世田川畑4257番地

南さつま市立万世小学校

南さつま市加世田唐仁原6410番地2

南さつま市立益山小学校

南さつま市加世田宮原1260番地

南さつま市立小湊小学校

南さつま市加世田小湊8464番地

南さつま市立笠沙小学校

南さつま市笠沙町片浦2362番地

南さつま市立大浦小学校

南さつま市大浦町7182番地

2 中学校

名称

位置

南さつま市立加世田中学校

南さつま市加世田武田15533番地

南さつま市立万世中学校

南さつま市加世田唐仁原5898番地

南さつま市立大笠中学校

南さつま市大浦町24524番地

3 義務教育学校

名称

位置

南さつま市立坊津学園

南さつま市坊津町泊8748番地

南さつま市立金峰学園

南さつま市金峰町中津野500番地1

南さつま市立学校設置条例

平成17年11月7日 条例第168号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第168号
平成19年3月29日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年9月30日 条例第29号
平成24年9月28日 条例第23号
平成25年6月26日 条例第31号
平成26年9月26日 条例第37号
平成27年9月29日 条例第36号
平成28年12月16日 条例第36号
令和元年12月19日 条例第34号
令和5年9月26日 条例第27号