○南さつま市立学校財務事務取扱要綱

平成17年11月7日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市立小中学校及び義務教育学校における予算、契約、物品管理等の財務事務(以下「学校財務事務」という。)に関する事務執行上必要な手続を定めることにより、学校財務事務の適正かつ円滑な執行を図るものとする。

(適用)

第2条 学校財務事務は、他の法令に特別な定めがある場合を除き、この要綱の定めるところによる。

(学校財務事務の執行)

第3条 学校財務事務は、校長が執行する。

2 学校財務事務は、校長の命を受けて事務職員が、また事務職員が不在の学校にあっては、校長の指定する職員(以下「事務職員等」という。)が他の職員の協力を得て統括処理をする。

(予算及び決算)

第4条 事務職員等は、学校予算及び決算に関する事務を行う。

(契約事務担当者)

第5条 契約事務担当者は、事務職員等をもって充てる。

2 契約事務担当者は、契約の目的たる給付の完了を確認するため、必要な検査をしなければならない。

(物品管理者)

第6条 校長(以下「物品管理者」という。)は、学校における物品の管理に関する事務を行う。

(物品取扱担当者)

第7条 物品管理者の事務を補佐させるため、物品取扱担当者を置く。

2 物品取扱担当者は、事務職員等をもって充てる。

3 物品取扱担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 納入物品の検収に関する事務

(2) 物品の供用に関する事務

(3) 物品の出納及び保管に関する事務

(4) その他の管理に関する事務

(教育長の指導助言)

第8条 教育長は、学校財務事務に関し、校長に対して必要な指導助言を行うことができる。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市立学校財務事務取扱要綱

平成17年11月7日 教育委員会訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会訓令第8号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号