○南さつま市立学校施設等使用料徴収条例

平成17年11月7日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市立学校における屋内運動場照明設備、特別教室等設備及び屋外照明施設(以下「学校施設等」という。)の使用料を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 学校施設等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 学校施設等を使用する者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、必要があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 教育委員会が公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立学校施設等使用料徴収条例(昭和62年加世田市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月26日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第26号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市立学校施設等使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の南さつま市立学校施設等使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市立学校施設等使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の南さつま市立学校施設等使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 屋内運動場照明設備

学校名

施設の区分

使用料(1時間当たり)

摘要

加世田小学校 川畑小学校 益山小学校 小湊小学校

体育館

100円

使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間は1時間とみなす。

万世小学校

体育館

360円

加世田中学校

体育館

310円

武道館

210円

万世中学校

体育館

210円

大浦小学校

体育館

310円

大笠中学校

体育館

410円

笠沙小学校

体育館

310円

坊津学園

体育館

全面使用

730円

3分の2面使用

520円

半面使用

360円

3分の1面使用

260円

金峰学園

体育館

210円

武道館

100円

(2) 特別教室等設備

学校名

施設の区分

照明設備等使用料

摘要

万世小学校

多目的ホール

照明設備使用料

1時間当たり 100円

使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間は1時間とみなす。

図書室

照明設備使用料

1時間当たり 100円

冷暖房設備使用料

基本料金 100円

1時間当たり 100円

家庭科室

施設使用料

1回(4時間以内)につき 1,150円

音楽室

照明設備使用料

1時間当たり 100円

冷暖房設備使用料

基本料金 100円

1時間当たり 310円

視聴覚機器使用料

一式 210円

笠沙小学校

図書室

照明設備使用料

1時間当たり 100円

冷暖房設備使用料

基本料金 100円

1時間当たり 100円

図工室

ランチルーム

倉庫

家庭科室

施設使用料

1回(4時間以内)につき 1,150円

音楽室

照明設備使用料

1時間当たり 100円

南さつま市立学校施設等使用料徴収条例

平成17年11月7日 条例第169号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第169号
平成22年3月26日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第10号
平成23年10月6日 条例第26号
平成24年9月28日 条例第24号
平成25年6月26日 条例第32号
平成26年1月15日 条例第3号
平成26年9月26日 条例第38号
平成27年9月29日 条例第37号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年7月2日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第7号
令和5年9月26日 条例第27号