○南さつま市立学校施設等使用料徴収条例
平成17年11月7日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、南さつま市立学校における屋内運動場照明設備、特別教室等設備及び屋外照明施設(以下「学校施設等」という。)の使用料を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 学校施設等の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 学校施設等を使用する者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、必要があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 教育委員会が公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立学校施設等使用料徴収条例(昭和62年加世田市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市立学校施設等使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第10条の規定による改正後の南さつま市立学校施設等使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市立学校施設等使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の南さつま市立学校施設等使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 屋内運動場照明設備
学校名 | 施設の区分 | 使用料(1時間当たり) | 摘要 |
加世田小学校 川畑小学校 益山小学校 小湊小学校 | 体育館 | 100円 | 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間は1時間とみなす。 |
万世小学校 | 体育館 | 360円 | |
加世田中学校 | 体育館 | 310円 | |
武道館 | 210円 | ||
万世中学校 | 体育館 | 210円 | |
大浦小学校 | 体育館 | 310円 | |
大笠中学校 | 体育館 | 410円 | |
笠沙小学校 | 体育館 | 310円 | |
坊津学園 | 体育館 | 全面使用 730円 3分の2面使用 520円 半面使用 360円 3分の1面使用 260円 | |
金峰学園 | 体育館 | 210円 | |
武道館 | 100円 |
(2) 特別教室等設備
学校名 | 施設の区分 | 照明設備等使用料 | 摘要 |
万世小学校 | 多目的ホール | 照明設備使用料 1時間当たり 100円 | 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間は1時間とみなす。 |
図書室 | 照明設備使用料 1時間当たり 100円 冷暖房設備使用料 基本料金 100円 1時間当たり 100円 | ||
家庭科室 | 施設使用料 1回(4時間以内)につき 1,150円 | ||
音楽室 | 照明設備使用料 1時間当たり 100円 冷暖房設備使用料 基本料金 100円 1時間当たり 310円 視聴覚機器使用料 一式 210円 | ||
笠沙小学校 | 図書室 | 照明設備使用料 1時間当たり 100円 冷暖房設備使用料 基本料金 100円 1時間当たり 100円 | |
図工室 | |||
ランチルーム | |||
倉庫 | |||
家庭科室 | 施設使用料 1回(4時間以内)につき 1,150円 | ||
音楽室 | 照明設備使用料 1時間当たり 100円 |