○南さつま市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの安全な遊び場の確保、社会教育若しくは社会体育関係団体活動の普及又は促進及び生涯学習の推進を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、南さつま市立学校(以下「学校」という。)の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。

2 運営協議会は、施設の開放について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導員その他社会教育関係者

(5) スポーツ推進委員その他社会体育関係者

(6) 利用者団体代表者

(7) 校区公民館連絡協議会の代表者

(8) その他児童の健全育成、スポーツ及び文化の振興に理解と熱意を有するもので校長の推薦する者

4 運営協議会の委員の任期は、委嘱の日から翌年度の運営委員を委嘱するまでの期間とする。ただし、再任を妨げない。

(管理指導員)

第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育長の監督のもとに施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他指導に当たる。

(開放の種類)

第5条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の開放

 中学校開放

中学校の校庭及び屋内運動場を団体で行うスポーツ又はレクリエーション活動の利用に供する。

 小学校開放

小学校の校庭、屋内運動場及びプールを子どもの遊び場又は少年団活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)の場としての利用に供する。ただし、プール使用については、登録された少年団で指導者のいる場所に限り開放する。

 義務教育学校開放

義務教育学校の校庭、屋内運動場及びプールを子どもの遊び場、少年団活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)、団体で行うスポーツ又はレクリエーション活動の場としての利用に供する。ただし、プール使用については、登録された少年団で指導者のいる場合に限り開放する。

(2) 特別教室等の開放

開放する施設は特別教室等とするが、学校の実情に応じて学校管理運営上支障のない範囲において開放する。

(開放の日時等)

第6条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。

(利用手続)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする者は、利用希望日の7日以前に所定の申込書を管理指導員に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

2 前項の許可は、市内に在住(在勤、在学)している者が5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者等として成人が含まれる場合に限り与えるものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(取消し又は中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、その利用の取消し又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意若しくは重大な過失により損傷し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年加世田市教育委員会規則第2号)、笠沙町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年笠沙町教育委員会規則第1号)、大浦町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和56年大浦町教育委員会規則第2号)、坊津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年坊津町教育委員会規則第11号)又は金峰町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年金峰町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第13号

(平成29年4月1日施行)