○南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。以下同じ。)の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する措置について、予算の範囲内で私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者及び額)
第2条 市長は、私立幼稚園に在園する3歳児、4歳児若しくは5歳児(当該年度の4月1日の前日について満年齢がそれぞれ3歳、4歳又は5歳に達している児童をいう。以下同じ。)又は当該年度の途中において3歳に達した児童のうち翌年の4月を待たずに年度の途中から当該幼稚園に入園した児童(以下「満3歳児」という。)の保護者で別表の区分欄に掲げる世帯に属するもの(本市に住所を有する者に限る。)について保育料等を減免する設置者に対し、補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。この場合において、第2号の適用にあたって保護者に対する適用区分が第1種補助限度額及び第2種補助限度額のいずれにも該当するときは、市長は、保護者の保育料等の負担が軽減されるよう補助限度額の適用に配慮するものとする。
(1) 保育料等について保護者が設置者から減免を受けた額
(2) 別表の区分欄に掲げる世帯の区分及び第1種補助限度額又は第2種補助限度の区分に応じて、保護者に対して適用される補助限度額
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付(変更)申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(第2号様式)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(第3号様式)
(3) 保育料等について減免を受ける保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(5) 減免台帳、園則又は保育料等の額を明らかにする書類
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付決定を受けた設置者が補助金の請求をしようとするときは、市長が指定する日までに、私立幼稚園就園奨励費補助金請求書(第6号様式)に決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付申請額の変更)
第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた設置者が、当該幼稚園児の入(退)園その他の理由により、補助金の額に変更を生じたときは、補助金交付申請書に変更による私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書その他変更の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免措置を完了したときは、速やかに市長に私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(第7号様式)により報告するものとする。
(減免の確認)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにするために保育料等減免確認書(第8号様式)を備えておかなければならない。
2 市長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、設置者に対し、前項の保育料等減免確認書の提出を求めることができる。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた設置者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年7月6日告示第97号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月28日告示第62号)
この要綱は、平成19年5月28日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月30日告示第64号)
この要綱は、平成20年5月30日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定(別表に(注)7を加える改正規定を除く。)は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月20日告示第97号)
この要綱は、平成21年5月20日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月10日告示第80号)
この要綱は、平成22年6月10日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日告示第87号)
この要綱は、平成23年6月10日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月28日告示第101号)
この要綱は、平成24年5月28日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月11日告示第103号)
この要綱は、平成25年6月11日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月10日告示第129号)
この要綱は、平成26年7月10日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第118号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日告示第63号)
この要綱は、平成29年3月27日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第96号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日告示第180号)
この要綱は、平成29年7月11日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日告示第185号)
この要綱は、平成30年6月29日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 第1種補助限度額 | 第2種補助限度額 | ||||
階層区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは小学生又は義務教育学校前期課程以上の兄又は姉等がいない場合 階層区分Ⅳ・Ⅴは小学校又は義務教育学校1~3年の兄又は姉がいない場合 | 階層区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは生計を一にする小学生又は義務教育学校前期課程以上の兄又は姉がいる場合 階層区分Ⅳ・Ⅴは生計を一にする小学校又は義務教育学校1~3年の兄又は姉がいる場合 | |||||
兄又は姉が1人の場合 | 兄又は姉が2人以上の場合 | |||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第2子 | 第3子以降 | ||
Ⅰ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
ひとり親世帯等 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 187,200円 | 年額 247,000円 | 年額 308,000円 | 年額 247,000円 | 年額 308,000円 |
ひとり親世帯等 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 |
Ⅴ | 上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
(注)
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 途中入園及び同一年度内に入園後の退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額し適用する。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15
(100円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
4 次に掲げる施設に通い、又はサービスを利用している兄又は姉(小学校就学の始期に達するまでの者に限る。)がいるときは、当該兄又は姉は、幼稚園に就園しているものとみなす。
(1) 保育所
(2) 認定子ども園
(3) 特別支援学校の幼稚部
(4) 知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部又は情緒障害児短期治療施設通所部
(5) 児童デイサービス
5 小学校及び義務教育学校1年生、2年生又は3年生として就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している兄又は姉である場合は、補助の対象としない。
6 就学免除等により小学校に就学していない場合等であっても、小学校及び義務教育学校1年生、2年生又は3年生の就学年齢と同一年齢である兄又は姉を有する園児については、小学校及び義務教育学校1年生、2年生又は3年生に兄又は姉を有するものとみなす。
7 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除その他の税額控除で、所得税において控除しきれないため市町村民税の所得割課税額から控除することとなった税額控除があるときは、当該税額控除をする前の額とする。
8 婚姻によらないひとり親が現に園児を扶養しているときは、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、一般の寡婦(寡夫)又は特別の寡婦に該当する控除額を所得控除の額に加えて算出した市町村民税の額によるものとする。
9 ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が、(1)から(8)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者