○南さつま市立学校給食センター条例施行規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市立学校給食センター条例(平成17年南さつま市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 南さつま市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 次長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭
(任命)
第3条 職員の任命は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務職員、栄養教諭は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 予算経理、人事その他一般事務に関すること。
(3) 施設及び設備の管理に関すること。
(4) 物資の納入に関すること。
(5) 献立作成及び調理指導に関すること。
(6) 調理に関すること。
(7) 栄養及び衛生の管理に関すること。
(8) 給食の輸送に関すること。
(9) 給食に関する統計調査に関すること。
(10) 南さつま市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
(11) その他給食に関すること。
2 学校給食センターの業務のうち、一部の業務については民間に委託することができる。
(専決事項)
第6条 所長は、次の事項を専決する。
(1) 給食センター内の取締り及び管理に関すること。
(2) 所属職員の休暇(組合休暇及び病気休暇を除く。)の承認及び勤務を要しない日等の指定に関すること。
(3) 所属職員の服務上の諸願い及び届けの処理に関すること。
(4) 所属職員の県内出張に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の事務分掌に関すること。
(7) 各種の通報、照会及び回答に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 所長は、前項に規定する専決事項であっても、異例又は重要な事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。
(運営委員)
第7条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市長部局関係
(2) 教育委員会関係
(3) 小・中学校及び義務教育学校の校長代表
(4) 小・中学校及び義務教育学校のPTA代表
(5) 学校保健会代表
(6) 小・中学校及び義務教育学校の給食担当者代表
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員は、再任することができる。
(運営委員会)
第8条 運営委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、運営委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営委員会は、給食センターの運営について、次の事項を審議する。
(1) 給食費の負担等に関する事項
(2) 給食の推進向上対策に関する事項
(3) 給食の内容に関する事項
(4) 関係団体との連絡協調対策に関する事項
(5) 学校給食の衛生管理に関する事項
(6) その他運営に必要な事項
6 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成18年2月9日教委規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月6日教委規則第6号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年7月20日から施行する。