○南さつま市立学校給食センター条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立学校給食センター条例(平成17年南さつま市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 南さつま市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 次長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭

(任命)

第3条 職員の任命は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務職員、栄養教諭は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 予算経理、人事その他一般事務に関すること。

(3) 施設及び設備の管理に関すること。

(4) 物資の納入に関すること。

(5) 献立作成及び調理指導に関すること。

(6) 調理に関すること。

(7) 栄養及び衛生の管理に関すること。

(8) 給食の輸送に関すること。

(9) 給食に関する統計調査に関すること。

(10) 南さつま市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(11) その他給食に関すること。

2 学校給食センターの業務のうち、一部の業務については民間に委託することができる。

(専決事項)

第6条 所長は、次の事項を専決する。

(1) 給食センター内の取締り及び管理に関すること。

(2) 所属職員の休暇(組合休暇及び病気休暇を除く。)の承認及び勤務を要しない日等の指定に関すること。

(3) 所属職員の服務上の諸願い及び届けの処理に関すること。

(4) 所属職員の県内出張に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の事務分掌に関すること。

(7) 各種の通報、照会及び回答に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 所長は、前項に規定する専決事項であっても、異例又は重要な事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。

(運営委員)

第7条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市長部局関係

(2) 教育委員会関係

(3) 小・中学校及び義務教育学校の校長代表

(4) 小・中学校及び義務教育学校のPTA代表

(5) 学校保健会代表

(6) 小・中学校及び義務教育学校の給食担当者代表

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員は、再任することができる。

(運営委員会)

第8条 運営委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、運営委員の互選とする。

3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 運営委員会は、給食センターの運営について、次の事項を審議する。

(1) 給食費の負担等に関する事項

(2) 給食の推進向上対策に関する事項

(3) 給食の内容に関する事項

(4) 関係団体との連絡協調対策に関する事項

(5) 学校給食の衛生管理に関する事項

(6) その他運営に必要な事項

6 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年2月9日教委規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月6日教委規則第6号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

南さつま市立学校給食センター条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第15号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第15号
平成18年2月9日 教育委員会規則第1号の1
平成27年8月6日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年7月20日 教育委員会規則第4号