○南さつま市奨学金条例

平成17年11月7日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、修学する能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学金を貸与し、有用な人材の育成を図ることを目的とする。

(資格要件)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、本市在住者の子供等であって、次のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 高等学校以上の学校に在学する者

(2) 学資の支弁が困難である者

(3) 学術又は技能が優秀であり、健康上修学に支障がなく、品行方正である者

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。

(奨学生の決定)

第4条 市長は、教育委員会の選考を経て、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

(奨学金の貸与額)

第5条 奨学金の貸与額は、1人当たり月額5万円以内とし、市長が別に定める。

2 前項の奨学金は、無利子とする。

(貸与の期間)

第6条 奨学金の貸与期間は、1年とし、当該学校の正規の在学期間とする。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、何時でも奨学金の辞退を市長に申し出ることができる。

(奨学金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、その期間中奨学金を休止する。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止する。

(1) 病気等のため修業の見込みがないとき。

(2) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 休学、転学が適当でないとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、卒業した日又は奨学金を辞退若しくは停止された日の属する月の翌月から15年以内に返還するものとする。

2 奨学金の返還を正当と認められる理由がなく遅延したときは、規則で定める延滞金を徴する。

(返還の猶予)

第11条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 更に上級学校に入学したとき。

(2) 災害又は傷疾、疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。

(3) その他正当な理由のため奨学金の返還が困難と認められるとき。

(返還の免除)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したとき又は重度の障害の状態となったときは、願い出によって奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項のほか、市長が特に必要があると認めるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市奨学資金条例(昭和30年加世田市条例第7号)、笠沙町奨学金貸与条例(昭和39年笠沙町条例第15号)、大浦町奨学金条例(昭和36年大浦町条例第14号)、坊津町奨学金貸与条例(平成11年坊津町条例第12号)又は金峰町奨学資金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和45年金峰町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成18年4月1日以後に奨学金の貸与を受けた者から徴収する延滞金から適用する。

(平成28年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市奨学金条例の規定は、この条例の施行の日以降に貸与を決定する奨学金について適用し、同日前に改正前の南さつま市奨学金条例の規定に基づき貸与を決定した奨学金については、なお従前の例による。

南さつま市奨学金条例

平成17年11月7日 条例第172号

(平成29年4月1日施行)