○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第17号

(保護者から徴収する共済掛金の額)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する設置者の定める額は、共済掛金の額から免責特約に係る共済掛金の額を減じた額の10分の5の額とする。

(共済掛金を徴収しない者)

第2条 法第17条第4項に規定する保護者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者からは、前条の規定にかかわらず、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第17号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第17号