○南さつま市社会教育委員に関する条例

平成17年11月7日

条例第173号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の理由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市社会教育委員に関する条例

平成17年11月7日 条例第173号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第173号