○南さつま市社会教育指導員に関する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから教育委員会が任用する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育主事の職務を補佐し、教育委員会が任用した事項について直接指導及び学習相談並びに社会教育関係団体の育成等を行う。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(報酬及び旅費の額並びに支給方法)

第6条 指導員に対する報酬及び旅費の額並びに支給方法については、南さつま市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和2年南さつま市条例第24号)に定めるところによる。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年9月11日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和3年12月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南さつま市社会教育指導員に関する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第18号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第18号
平成20年9月11日 教育委員会規則第11号
令和3年12月1日 教育委員会規則第13号