○南さつま市公民館条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市公民館条例(平成17年南さつま市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)は、当該対象区域内に居住する住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(職員及びその職務)

第3条 条例第5条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館長は、公民館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 公民館主事その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(任期)

第3条の2 公民館主事の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(中央公民館長の職務権限)

第4条 南さつま市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の館長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 条例第8条の規定による使用許可に関すること。

(2) 条例第9条の規定による使用の制限に関すること。

(3) 条例第13条の規定による使用許可の取消し等に関すること。

(4) 中央公民館に関する定例的かつ軽易な事項に係る諸願、報告等に関すること。

(5) 中央公民館に関する定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(6) 中央公民館に関する各種統計の調査、作成、整備及び処理に関すること。

(7) 中央公民館に係る各種台帳の調整及び整備に関すること。

2 館長は、前項に定めるもののほか、南さつま市教育長の権限に属する事務に関する決裁規程(平成17年南さつま市教育委員会訓令第1号)第8条に定める各課長共通の専決事項及び南さつま市教育部長等の補助執行に関する規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第3号)に定める専決事項を専決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第8条第1項の規定に基づき使用の許可を受けようとする者は、公民館使用許可(減免)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の1週間前までに使用しようとする公民館に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用しようとする日の3か月前からすることができる。

3 前項に規定する使用許可の申請期日の制限は、教育委員会が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(公民館の使用の許可)

第6条 教育委員会は、申請書が前条第1項の公民館から到達したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、公民館使用許可(兼減免承認)(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に条例第11条に規定する減免事由を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館の所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 公民館の施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 許可した場所以外に出入りしないこと。

(6) 教育委員会の許可なく旗、幕、看板、張り紙等を掲揚し、又は掲示しないこと。

(7) 教育委員会又はその職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、その使用により公民館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに公民館損傷等届(第4号様式)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公民館条例施行規則(昭和58年加世田市教育委員会規則第2号)、笠沙町公民館規則(昭和58年笠沙町教育委員会規則第3号)、大浦町立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成7年大浦町教育委員会規則第2号)、坊津町公民館館則(昭和25年坊津町規則第23号)又は金峰町公民館設置管理条例施行規則(昭和44年金峰町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日教委規則第8号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)

第2条 南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

第3条 南さつま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年南さつま市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市公民館条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第19号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第19号
平成18年3月10日 教育委員会規則第2号
平成18年8月30日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年12月1日 教育委員会規則第8号
令和3年12月1日 教育委員会規則第14号