○南さつま市民センター条例
平成17年11月7日
条例第176号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、市民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市民センター | 南さつま市加世田川畑2650番地1 |
(センターの施設)
第3条 市民センターに南さつま市立中央図書館、加世田郷土資料館、南さつま市中央公民館及び南さつま市立視聴覚ライブラリーを置く。
2 前項の南さつま市立中央図書館、加世田郷土資料館、南さつま市中央公民館及び南さつま市立視聴覚ライブラリーの設置並びに管理については、この条例に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(職員)
第4条 市民センターの管理運営を行うため、所長その他必要な職員を置く。
(開館期間等)
第5条 市民センターの開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
開館期間 毎年1月4日から12月28日まで
開館時間 毎日9時から17時まで。ただし、栄養指導実習室以外は、22時まで使用することができる。
2 毎月第3日曜日を休館日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館することができる。
(使用の許可)
第6条 市民センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、市民センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他の集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、市民センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用期間)
第8条 市民センターの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 第7条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害を生じても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の使用料は、使用の許可を受けるとき納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条第2項に規定する使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出た場合において、市民センターの運営に支障がないと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、市民センターを許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状変更の許可)
第14条 使用者が、特別の設備を施し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、市民センターの使用を終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、その使用により市民センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(入所の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(3) その他市民センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市民センター条例(昭和55年加世田市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市民センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第13条の規定による改正後の南さつま市民センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市民センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の南さつま市民センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料
使用時間区分 室名 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで |
第1サークル室 | 円 760 | 円 980 | 円 1,370 |
第2サークル室 | 760 | 980 | 1,370 |
第3サークル室 | 370 | 600 | 760 |
栄養指導実習室 | 1,100 | 1,420 |
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研修室 | 370 | 600 |
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備考
1 9時から17時まで、13時から22時まで及び9時から22時までの時間区分の使用料は、使用時間区分に掲げたそれぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。
2 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、基本料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。
3 使用変更の許可を受けた使用時間の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、当該使用時間の使用料の2割相当額とする。
4 冷暖房を使用するときは、次の使用料を加算する。
各1室につき | 冷暖房使用料 | |
基本料金 | 1時間当たり | |
270円 | 320円 |