○南さつま市立図書館条例

平成17年11月7日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく南さつま市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び法第16条の規定に基づく図書館協議会の設置その他必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市立中央図書館

南さつま市加世田川畑2650番地1

2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市立笠沙図書館

南さつま市笠沙町片浦2347番地6

南さつま市立大浦図書館

南さつま市大浦町2047番地

南さつま市立坊津図書館

南さつま市坊津町坊6899番地1

南さつま市立金峰図書館

南さつま市金峰町尾下1655番地

3 前2項の図書館のほか、必要に応じて適当な場所に、図書館の閲覧所又は配本所を置くことができる。

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類配列を適切にし、その目録を整備すること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(4) 他の図書館と連絡し、及び協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 巡回文庫の運営を行うこと。

(6) その他図書館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第5条 図書館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(図書館協議会の設置)

第6条 法第14条第1項の規定により、南さつま市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の基準)

第7条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(委員の定数)

第8条 協議会の委員の定数は、10人とする。

(委員の任期)

第9条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(利用の制限)

第10条 館長は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合には、図書館の利用を認めず、又はその利用を中止させることができる。

(1) 図書館を利用する他の者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) その他館長がその利用を不適当と認めるとき。

2 館長は、人権擁護等の理由により利用に供することが不適当と認められる図書館資料については、あらかじめ指定し、その利用を制限することができる。

(損害賠償の責任)

第11条 故意又は過失により、図書館の資料、施設等を著しく汚損若しくは損傷又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第10条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第10条の規定の適用については、同条第1項中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成21年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第38号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

館名

休館日

開館時間

南さつま市立中央図書館

(1) 火曜日(その日(次号の期間内の日及び元日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この表において「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)

(2) 特別図書整理期間(年1回で10日以内)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

9:00~19:00

南さつま市立笠沙図書館、南さつま市立大浦図書館、南さつま市立坊津図書館、南さつま市立金峰図書館

(1) 水曜日(その日(次号の期間内の日及び元日を除く。)が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)

(2) 特別図書整理期間(年1回で7日以内)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

9:00~17:00

南さつま市立図書館条例

平成17年11月7日 条例第179号

(平成25年10月1日施行)