○南さつま市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年11月7日

条例第180号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南さつま市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市立視聴覚ライブラリー

南さつま市加世田川畑2650番地1

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の向上を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 視聴覚機材及び教材(以下「教材等」という。)を学校教育並びに社会教育のためにこれらの機関、団体等に貸し出し、供給すること。

(2) 教材等の利用に関する解説資料等を作成し、学校教育及び社会教育のために貸し出し、供給すること。

(3) 教材等の利用に関する研修会等を実施すること。

(4) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡調整に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について意見を述べるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南さつま市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年11月7日 条例第180号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第180号
平成19年3月29日 条例第11号
平成23年3月22日 条例第12号