○南さつま市立視聴覚ライブラリー条例
平成17年11月7日
条例第180号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南さつま市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市立視聴覚ライブラリー | 南さつま市加世田川畑2650番地1 |
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の向上を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 視聴覚機材及び教材(以下「教材等」という。)を学校教育並びに社会教育のためにこれらの機関、団体等に貸し出し、供給すること。
(2) 教材等の利用に関する解説資料等を作成し、学校教育及び社会教育のために貸し出し、供給すること。
(3) 教材等の利用に関する研修会等を実施すること。
(4) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡調整に関すること。
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について意見を述べるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。