○南さつま市立視聴覚ライブラリー機材・教材貸出規程

平成17年11月7日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市立視聴覚ライブラリー条例施行規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第23号)第11条の規定に基づき、南さつま市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業対象の範囲等)

第2条 南さつま市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年南さつま市条例第180号)第3条第1号に規定する事業対象の範囲は、南さつま市に所在する幼稚園、保育所、学校、官公署、公民館及び社会教育関係団体、主として社会教育に関する事業を行う団体その他教育委員会が適当と認めたものとする。

2 視聴覚ライブラリーを利用しようとする場合は、教育委員会が認めた場合に限り、貸出しを受けることができる。

3 視聴覚ライブラリーの機材・教材の貸出しを受けた者は、貸出しを受けた機材・教材を使用して、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 個人又は特定の団体などの宣伝に使用すること。

(2) 公衆の福祉に反すること。

(3) 営利を目的とすること。

(借用・返納手続)

第3条 視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用する者は、次の手続をとるものとする。

(1) 借用するとき。

 機材・教材の予約申込みは、借用30日前から受け付ける。

 借用の際は、教育委員会の承認を受けて視聴覚教材等利用許可申請書(第1号様式)を提出する。

(2) 返納するとき。

 他の利用者に迷惑をかけないよう返納期日を厳守する。

 機材・教材の手入れをし、係員の点検を受ける。

 視聴覚教材等利用報告書(第2号様式)を提出する。

(3) その他

 機材・教材の紛失又は著しく破損した場合は、借用者の責任となる。

 特別な場合を除き、搬送依頼には応じられない。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委告示第7号)

この告示は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市立視聴覚ライブラリー機材・教材貸出規程

平成17年11月7日 教育委員会告示第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会告示第2号
平成19年3月31日 教育委員会告示第2号
令和3年12月1日 教育委員会告示第7号