○南さつま市立郷土資料館等管理委員会規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立郷土資料館等条例(平成17年南さつま市条例第181号)第17条の規定に基づき、同条例第6条に規定する南さつま市立郷土資料館等管理委員会(以下「管理委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 管理委員会は、南さつま市立郷土資料館等の管理、運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、資料の収集及び管理並びに展示に関して調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 管理委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(委員長)

第5条 管理委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 管理委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 管理委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市立郷土資料館等管理委員会規則の規定は、平成18年9月1日から適用する。

南さつま市立郷土資料館等管理委員会規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第25号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第25号
平成19年3月12日 教育委員会規則第3号