○南さつま市立郷土資料館等管理委員会規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市立郷土資料館等条例(平成17年南さつま市条例第181号)第17条の規定に基づき、同条例第6条に規定する南さつま市立郷土資料館等管理委員会(以下「管理委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 管理委員会は、南さつま市立郷土資料館等の管理、運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、資料の収集及び管理並びに展示に関して調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 管理委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(委員長)
第5条 管理委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 管理委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 管理委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市立郷土資料館等管理委員会規則の規定は、平成18年9月1日から適用する。