○南さつま市大浦ふれあいセンター条例

平成17年11月7日

条例第182号

(設置)

第1条 すべての市民が文化に親しみ、ふるさとの良さを認識し、相互にふれあいの輪を広げあい、生涯をとおして学び続ける学習の拠点として南さつま市大浦ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市大浦ふれあいセンター

南さつま市大浦町2047番地

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育委員会は、ふれあいセンターの施設等の管理上必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に変更又は期間を限って延長することができる。

(使用許可)

第5条 ふれあいセンターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 ふれあいセンターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日前までに使用許可取消申請書を提出した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、施設等に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を使用中に、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 第7条第1号から第3号の規定に基づいて使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害については、市長は、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 ふれあいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 前条の規定により指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条から第7条までの規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第15条の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条から第10条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大浦町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年大浦町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市大浦ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第16条の規定による改正後の南さつま市大浦ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市大浦ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の南さつま市大浦ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用料

使用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

4,400

5,500

7,700

9,900

15,400

20,900

土・日曜日

休日

5,500

6,600

9,900

14,300

19,800

26,400

入場料等を徴収する場合

平日

11,000

13,200

17,600

28,600

36,300

49,500

土・日曜日

休日

14,300

16,500

22,000

36,300

46,200

62,700

舞台だけを使用する場合

1時間当たり 520

練習室

430

430

430

870

870

1,320

講師控室

220

220

220

430

430

650

備考

1 この表に規定する時間の区分以外の時間において、施設を使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 午前9時以前に使用する場合

1時間までごとにつき、午前9時から正午までの基本使用料の額に20パーセントを乗じて得た額

(2) 正午から午後1時までの間に使用する場合

午前9時から正午までの基本使用料の額に20パーセントを乗じて得た額

(3) 午後5時から午後6時までの間に使用する場合

午後1時から午後5時までの基本使用料の額に20パーセントを乗じて得た額

2 冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の額及び備考1の規定により算定した額に、30パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の額及び備考1又は備考2の規定により算定した額に50パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。

4 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券又は資金募集その他の名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。

ふれあいセンター設備等使用料

単位:円

番号

設備等の名称

単位

使用料

1

金屏風

1双

1,000

2

演台

1式

500

3

指揮者用譜面台

1台

100

4

折たたみ机

1脚

50

5

折たたみ椅子

1脚

10

6

舞台用椅子

1脚

50

7

黒板

1台

50

8

高座用座布団

1枚

100

9

ポータブルステージ

1台

200

10

スモークマシン

1台

500

11

ボーダーライト

1列

500

12

スポットライト(0.5KW)

1台

50

13

スポットライト(1KW)

1台

100

14

アッパーホリゾントライト

1列

600

15

ロアーホリゾントライト

1列

500

16

シーリングスポットライト

1台

100

17

フロントサイドスポットライト

1台

100

18

ステージサイドスポットライト

1台

100

19

ピンフォロースポットライト

1台

100

20

エフェクトマシン

1台

500

21

ミラーボール(450φ)

1台

500

22

音響調整装置

1式

1,000

23

副音響調整装置(移動ミキサー)

1式

500

24

カセットテープレコーダー

1台

300

25

CDプレーヤー

1台

300

26

レコードプレーヤー

1台

300

27

ステージスピーカー

1組

1,000

28

ハネ返りスピーカー

1台

400

29

ワイヤレスマイク

1本

500

30

ダイナミックマイク

1本

300

31

コンデンサーマイク

1本

500

32

エアモニターマイク

1本

500

33

マイクスタンド

1本

100

34

映写機 16ミリ

1式

3,000

35

スライド映写機

1台

2,000

36

スクリーン

1枚

1,000

37

バリアブルキャンプロジェクター装置

1式

3,000

38

ビジュアルプレゼンター

1台

2,000

39

グランドピアノ

1台

3,000

40

エレクトーン

1台

2,000

41

編集システム

1式

2,000

42

持ち込み器具(1KW)

1時間

100

南さつま市大浦ふれあいセンター条例

平成17年11月7日 条例第182号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第182号
平成19年9月26日 条例第24号
平成23年3月22日 条例第3号
平成26年1月15日 条例第3号
平成26年9月26日 条例第40号
令和元年7月2日 条例第18号