○南さつま市金峰文化センター条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市金峰文化センター条例(平成17年南さつま市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、南さつま市金峰文化センター(以下「文化センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、金峰文化センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 映画、演劇、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のため文化センターを使用しようとするときは、あらかじめ内容の概略、プログラム等を申請書に添えて提出しなければならない。

3 使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

4 第1項に規定する申請は、使用しようとする日前3か月まではすることができない。

5 前項の場合において、大ホールについては「前3か月」とあるのは「前6か月」とする。また、大ホールと同一目的で同時に会議室又は和室を使用する場合も同様とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、条例及びこの規則の規定に基づき審査し、適当と認めたときは、これを許可し、金峰文化センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更等)

第4条 使用者は、条例第5条第2項の規定により使用許可の変更若しくは取消しを求め、又は条例第10条第1項に規定する特別設備の許可を受けようとするときは、金峰文化センター使用許可変更・使用許可取消し・特別設備許可申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用の日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更等申請書(使用許可の変更を求める場合又は特別設備の許可を受ける場合に限る。)を受理したときは、第3条第1項の規定に準じて審査し、許可しようとするときは、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。

3 教育委員会は、第1項の使用許可の取消しを求める変更等申請書を受理したときは、使用許可を取り消すものとする。この場合においては、この申請書に添付された許可書は交付しない。

(使用料の納入)

第5条 使用者は、許可書の交付を受けたときは、使用料を直ちに納入しなければならない。ただし、国(公社、公団等を含む。)、地方公共団体その他公共団体及び公共的団体については、後納できるものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書に規定する市長の認める特別の理由及び還付する額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができない場合 使用料の全額

(2) 使用者が使用開始日の15日前までに使用許可の取消し又は変更を求めた場合 使用料(変更の場合にあっては、変更前の使用料の額と変更後の使用料の額の差額とする。次号において同じ)の8割に相当する額

(3) 使用者が前号の日後、使用開始日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を求めた場合 使用料の6割に相当する額

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 市又は市の機関が主催し、又は共催して使用するとき。

 社会教育上特に必要と認めるとき。

(2) 5割減額の場合

市又は市の機関が後援し、又は協賛して使用するとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、金峰文化センター使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第8条 教育委員会は、条例第6条第2項の規定により、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止を命ずる場合は、金峰文化センター使用許可取消等通知書(第5号様式)をもって使用者に通知しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) その他文化センターの職員が指示すること。

(販売行為の禁止)

第10条 文化センターの建物及び敷地内において、教育委員会の許可なく物品の展示、販売及び募金等の行為をしてはならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第12条の規定により文化センターの施設設備その他を原状に復したときは、文化センター職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第12条 条例第15条の規定により文化センターの管理を教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条第3条第4条及び第8条並びに第1号様式第2号様式第3号様式及び第5号様式の規定の適用については、第2条第1項第3条第4条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料納入月日」とあるのは「利用料金納入月日」と、第3号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「納入した使用料」とあるのは「納入した利用料金」と、第5号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金峰町文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年金峰町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月11日教委規則第5号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条及び第8条の改正規定並びに第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市金峰文化センター条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第27号

(令和3年12月1日施行)