○南さつま市青少年育成センター規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 青少年の育成補導に関係ある機関及び団体との密接な連携のもとに、南さつま市内における青少年の健全育成及び補導活動を推進するため、南さつま市加世田川畑2627番地1に南さつま市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 育成センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 青少年の非行早期発見並びに街頭補導及び継続補導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 環境浄化に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(7) その他育成センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 青少年の健全育成又は補導について、必要な事業計画を協議するため、南さつま市青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第5条 協議会の委員の定数は、18人以内とする。

(委員の委嘱)

第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 青少年の育成及び補導関係団体を代表する者

(2) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校を代表する者

(3) 青少年育成及び補導関係機関の職員その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(補導委員)

第10条 青少年の育成補導に従事し、青少年の健全育成と非行防止を図るため、育成センターに青少年育成補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(補導委員の委嘱)

第11条 補導委員は、市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の教諭並びにPTA会員、関係機関、団体その他の中から教育委員会が委嘱する。

(補導委員の任期)

第12条 補導委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(補導委員証)

第13条 補導委員は、育成補導業務に従事するときは、教育委員会が発行する補導委員証(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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南さつま市青少年育成センター規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第28号

(平成29年4月1日施行)