○南さつま市青少年育成推進員設置要綱

平成17年11月7日

告示第114号

(設置)

第1条 「心豊かな青少年を育てる運動」を推進するため、南さつま市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は、青少年の健全育成を進めるため、鹿児島県が推進している「心豊かな青少年を育てる運動」の趣旨を理解し、この運動の目的に沿った活動が市段階で展開されるよう広く関係機関及び団体、指導者等に働きかけるとともに、自らもその推進を図ることを任務とする。

(定数)

第3条 推進員の定数は、各小学校区1人とする。ただし、小学校の統廃合があった場合における統廃合後の当該小学校区の定数は、統廃合前の各小学校区の定数を合算した人数とする。ただし、義務教育学校においては、「小学校」とあるのは「義務教育学校」と読み替えるものとする。

(委嘱)

第4条 推進員は、次に掲げる要件を備えた者のうちから市長が委嘱する。

(1) 現に青少年の健全育成活動に熱心に携わっている者

(2) 青少年関係機関及び団体の指導者等と円滑な連携が保てる者

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任期の途中に委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任を妨げない。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年5月27日告示第70号)

この要綱は、平成22年5月28日から施行する。

(平成29年4月1日告示第95号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市青少年育成推進員設置要綱

平成17年11月7日 告示第114号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
平成17年11月7日 告示第114号
平成22年5月27日 告示第70号
平成29年4月1日 告示第95号