○南さつま市体育施設条例
平成17年11月7日
条例第185号
(設置)
第1条 スポーツ振興及び文化の向上を図るため、南さつま市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加世田運動広場 | 南さつま市加世田武田15103番地4 |
久木野運動広場 | 南さつま市加世田津貫15370番地1 |
津貫運動広場 | 南さつま市加世田津貫3585番地 |
南さつま市人工芝サッカー場 (吹上浜海浜公園) | 南さつま市加世田高橋3359番地 |
万世ナイター施設 | 南さつま市加世田唐仁原5898番地 |
加世田ナイター施設 | 南さつま市加世田武田15533番地 |
津貫庭球場ナイター施設 | 南さつま市加世田津貫6600番地 |
内山田地区運動場 | 南さつま市加世田内山田7316番地2 |
内山田地区体育館 | 南さつま市加世田内山田7316番地2 |
長屋地区運動場 | 南さつま市加世田武田6923番地1 |
長屋地区体育館 | 南さつま市加世田武田6923番地1 |
津貫地区運動場 | 南さつま市加世田津貫6568番地 |
津貫地区体育館 | 南さつま市加世田津貫6568番地 |
久木野地区運動場 | 南さつま市加世田津貫15521番地 |
久木野地区体育館 | 南さつま市加世田津貫15521番地 |
玉林地区運動場 | 南さつま市笠沙町片浦2338番地 |
赤生木地区体育館 | 南さつま市笠沙町赤生木274番地 |
赤生木地区運動場 | 南さつま市笠沙町赤生木274番地 |
笠沙地区体育館 | 南さつま市笠沙町片浦14895番地 |
笠沙地区運動場 | 南さつま市笠沙町片浦14895番地 |
大浦総合グラウンド | 南さつま市大浦町7575番地1 |
丸山島公園ゲートボール場 | 南さつま市大浦町7527番地3 |
丸山島公園テニスコート | 南さつま市大浦町7527番地3 |
大浦南部運動広場運動場 | 南さつま市大浦町12155番地 |
大浦南部運動広場ゲートボール場 | 南さつま市大浦町12155番地 |
久志地区運動場 | 南さつま市坊津町久志4358番地 |
久志地区第2体育館 | 南さつま市坊津町久志2417番地 |
清原地区運動場 | 南さつま市坊津町泊6068番地3 |
清原地区体育館 | 南さつま市坊津町泊6068番地3 |
栗野地区運動場 | 南さつま市坊津町坊2316番地 |
栗野地区体育館 | 南さつま市坊津町坊2316番地 |
高太郎公園ナイター施設 | 南さつま市坊津町泊8779番地 |
坊地区運動場 | 南さつま市坊津町坊8964番地 |
坊地区体育館 | 南さつま市坊津町坊8971番地 |
泊地区運動場 | 南さつま市坊津町泊288番地1 |
泊地区体育館 | 南さつま市坊津町泊186番地 |
金峰体育館 | 南さつま市金峰町中津野495番地 |
金峰武道館 | 南さつま市金峰町尾下1675番地 |
阿多地区公民館広場 | 南さつま市金峰町宮崎4104番地1 |
阿多地区運動場 | 南さつま市金峰町宮崎2566番地1 |
阿多地区体育館 | 南さつま市金峰町宮崎2566番地1 |
田布施地区運動場 | 南さつま市金峰町尾下450番地 |
田布施地区体育館 | 南さつま市金峰町尾下450番地 |
金峰コミュニティースポーツ広場 | 南さつま市金峰町大野松木薗4225番地 |
大坂地区運動場 | 南さつま市金峰町大坂3430番地 |
大坂地区体育館 | 南さつま市金峰町大坂3430番地 |
大田地区運動場 | 南さつま市金峰町中津野905番地 |
大田地区体育館 | 南さつま市金峰町中津野905番地 |
白川地区運動場 | 南さつま市金峰町白川3111番地 |
白川地区体育館 | 南さつま市金峰町白川3111番地 |
(休館及び休場日)
第3条 体育施設の休館及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 南さつま市人工芝サッカー場(吹上浜海浜公園)(以下「人工芝サッカー場」という。)については、前3号の規定にかかわらず鹿児島県都市公園条例施行規則(昭和45年鹿児島県規則第48号)別表第1の吹上浜海浜公園の項に規定する供用日以外の日とする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館及び休場日を変更し、臨時に休館及び休場日を設け、又は臨時に開館及び開場することができる。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用の許可等)
第5条 体育施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、使用許可をするに当たり、施設等の管理運営上使用に必要な条件を付けることができる。
3 前2項の規定は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び鹿児島県都市公園条例(昭和45年鹿児島県条例第19号)の規定に基づき、鹿児島県が人工芝サッカー場に係る次に掲げる許可をした場合には、適用しない。
(1) 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は同項後段に規定するこれらの変更の許可
(2) 法第6条第1項に規定する占用の許可又は同条第3項に規定する占用の変更の許可
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が公益上又は管理上特に必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を、規則で定める期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用前に使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、特別の設備等を施し、又は施設の備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用を終わったとき又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設等を自己の負担で原状に復さなければならない。
3 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(禁止行為等)
第14条 何人も施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行すること。
(3) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 許可なく花火、ガス等火気を使用すること。
(7) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障がある行為をすること。
2 教育委員会は、前項に違反した者に対し、退場を命ずることができる。
(立入検査及び指示)
第15条 使用者は、教育委員会又はその指示を受けた者が、体育施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年加世田市条例第26号)、笠沙町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年笠沙町条例第4号)、大浦町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年大浦町条例第15号)、金峰町体育館設置及び管理条例(昭和53年金峰町条例第5号)、金峰町運動広場設置及び管理条例(昭和51年金峰町条例第11号)、金峰町武道館設置及び管理条例(昭和46年金峰町条例第8号)、金峰町全天候型屋根付運動場設置及び管理条例(平成6年金峰町条例第7号)、金峰町弓道場の設置及び管理に関する条例(平成7年金峰町条例第18号)又は金峰町コミュニティスポーツ広場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年金峰町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(22)まで 略
(23) 第36条中南さつま市体育施設条例第7条の改正規定
附則(平成18年9月27日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定、第13条の改正規定及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成19年教委規則第1号で平成19年4月1日から施行)
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第47号で平成25年8月19日から施行)
附則(平成25年6月26日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第18条の規定による改正後の南さつま市体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第11条の規定による改正後の南さつま市体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第19条関係)
1 体育館
区分 | 基本使用料(1時間につき) | |||||
金峰体育館 | 久志地区第2体育館、清原地区体育館、栗野地区体育館、坊地区体育館、泊地区体育館、大坂地区体育館、大田地区体育館、白川地区体育館 | 内山田地区体育館、長屋地区体育館、津貫地区体育館、久木野地区体育館、赤生木地区体育館、阿多地区体育館、田布施地区体育館 | 笠沙地区体育館 | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 310円 | 150円 | 150円 | 150円 |
上記以外の場合 | 620円 | 310円 | 310円 | 310円 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 930円 | 460円 | 460円 | 460円 | |
上記以外の場合 | 1,880円 | 930円 | 930円 | 930円 | ||
一部使用 | 半面使用 | 150円 | 70円 | 70円 | 70円 | |
照明 | 全灯 | 310円 | 150円 | 100円 | 210円 | |
半灯 | 150円 | 70円 | 50円 | 100円 |
2 運動場
区分 | 基本使用料(1時間につき) | |||
大浦総合グラウンド | 阿多地区公民館広場 | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 100円 | 100円 |
上記以外の場合 | 210円 | 210円 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 310円 | 310円 | |
上記以外の場合 | 620円 | 620円 | ||
一部使用 | 半面使用 | 50円 | 50円 | |
照明 | 全灯 | 北側 1,030円 南側 410円 | 1,250円 | |
半灯 | 南側 210円 | 620円 |
3 庭球場
区分 | 基本使用料(1時間につき) | ||
丸山島公園庭球場 | 津貫庭球場 | ||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 410円 | 210円 |
入場料等を徴収する場合 | 1,250円 | 620円 | |
一部使用 | 1コートにつき | 200円 | 100円 |
照明 | 200円 | 300円 |
4 武道館(金峰武道館)
区分 | 基本使用料(1時間につき) | ||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 100円 |
上記以外の場合 | 210円 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 310円 | |
上記以外の場合 | 620円 | ||
照明 | 100円 |
5 その他施設
(1) 南さつま市人工芝サッカー場
区分 | 基本使用料(1時間につき) | ||
南さつま市人工芝サッカー場(1面につき) | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,030円 |
上記以外の場合 | 2,080円 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 3,130円 | |
上記以外の場合 | 6,280円 | ||
一部使用 | 半面使用 | 520円 | |
照明 | 全灯 | 1,670円 | |
半灯 | 830円 |
(2) ナイター施設等
区分 | 基本使用料 | 照明使用料 |
万世ナイター施設 | ― | 30分につき 620円 |
加世田ナイター施設 | ― | 30分につき 620円 |
丸山島公園ゲートボール場 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 |
高太郎公園ナイター施設 | ― | 30分につき半面 620円 |
田布施ナイター施設 | ― | 1時間につき 410円 |
大坂ナイター施設 | ― | 1時間につき 410円 |
大田ナイター施設 | ― | 1時間につき 520円 |
白川ナイター施設 | ― | 1時間につき 310円 |
備考
この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。
1 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
2 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
3 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
4 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分の50を乗じて得た額
(2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
5 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
6 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。