○南さつま市坊津B&G海洋センター条例

平成17年11月7日

条例第186号

(設置)

第1条 海洋性スポーツレクリエーションを通じて、住民の福祉増進とたくましく豊かな人間性をもった健全な青少年を育成するため、南さつま市坊津B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市坊津B&G海洋センター

南さつま市坊津町久志807番地1

(開館期間、使用時間及び休館日)

第3条 海洋センターの開館期間は、6月の最初の土曜日から9月の最終の日曜日までとする。

2 海洋センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 6月の最初の土曜日から7月19日まで及び9月1日から9月の最終の日曜日までの間は、月曜日から金曜日まで

(2) 7月20日から8月31日までの間は、月曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日という。)の翌日

4 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館期間、使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、海洋センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限及び取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当をするときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 市において特に必要が生じたとき。

3 前項第1号及び第2号の規定により、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

3 市主催により体育を目的として施設及び備品を使用する者に対しては、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 第5条第2項第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に許可の取消し又は許可の条件の変更を申し出て教育委員会がこれを認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が海洋センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項による損害賠償額については、市長が定める。

(使用権の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、海洋センター使用の権利を他に譲渡し、又は貸してはならない。

(立入り及び指示)

第11条 使用者は、教育委員会が管理のために行う立入り又は必要な指示に対してこれを拒むことはできない。

(指定管理者による管理)

第12条 海洋センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 第12条の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第6条から第8条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坊津町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成4年坊津町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

附則(平成26年1月15日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市坊津B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第19条の規定による改正後の南さつま市坊津B&G海洋センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年7月2日条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市坊津B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の南さつま市坊津B&G海洋センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和3年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

南さつま市坊津B&G海洋センター使用料

区分

種類

単位

使用料

乗員

児童及び生徒

OPヨット

1艇1時間

100円

1人

カヌー

〃

100円

1人

ペアカヌー

〃

220円

2人

ローボート

〃

270円

3人

12フィートヨット

〃

220円

2人

360セールボード

〃

220円

1人

SUP

〃

100円

1人

チェアボート

〃

100円

1人

高校生及び一般

OPヨット

〃

220円

1人

カヌー

〃

220円

1人

ペアカヌー

〃

430円

2人

ローボート

〃

540円

3人

12フィートヨット

〃

430円

2人

360セールボード

〃

430円

1人

SUP

〃

220円

1人

チェアボート

〃

220円

1人

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 使用時間は、準備及び使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用料には、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額及び消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額を含むものとする。

南さつま市坊津B&G海洋センター条例

平成17年11月7日 条例第186号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第10編 教育/第4章 社会体育
沿革情報
◆ 平成17年11月7日 条例第186号
◇ 平成26年1月15日 条例第3号
◇ 平成28年3月23日 条例第17号
◇ 平成29年6月30日 条例第24号
◇ 令和元年7月2日 条例第18号
◇ 令和3年7月7日 条例第13号