○南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第49号

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(第1号様式)による。

(決定通知書)

第3条 市長は、条例第3条の規定により助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和51年加世田市規則第2号)又は社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和55年大浦町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第24号