○南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年南さつま市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年南さつま市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成17年11月7日 規則第49号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成17年11月7日 | 規則第49号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第24号 |