○南さつま市民生委員推薦会規則
平成17年11月7日
規則第50号
(趣旨)
第1条 南さつま市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次に掲げる者について、それぞれ2人ずつ市長が委嘱する。
(1) 南さつま市議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(招集通知)
第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の会議に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。